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お知らせ(事件報告・提言)

「医療事故調査体制の自己評価基準」ご活用の要望書

当弁護団は、東京を中心とする200名余の弁護士を団員に擁し、医療事故被害者の救済、医療事故の再発防止のための諸活動等を行い、それを通じて、患者の権利を確立し、かつ、安全で良質な医療を実現することを目的とする団体です。
当弁護団は、平成17年5月、「医療事故調査の在り方に関する意見書」(以下、「前意見書」といいます。)を発表しました(当弁護団ホームページhttp://www.iryo-bengo.com/を参照下さい。)。


平成18年11月20日
医療問題弁護団
(事務局)東京都葛飾区西新小岩1-7-9
西新小岩ハイツ506
福地・野田法律事務所内
電 話 03(5698)8544
FAX 03(5698)7512
掲載ホームページ:http://www.iryo-bengo.com/


前意見書では、医療事故調査のあり方、医療事故調査委員会の設置・運営についての指針を提示し、公正かつ適切な医療事故調査が行われることによって、医療事故の原因究明、再発・発生予防、被害者である患者・家族の被害救済に資すると考えました。

近年、重大事故が発生した場合に、医療事故調査委員会を設置する事例が現れ始めてきました。しかし、新聞報道によれば、医療事故が起きた際、公正さを確保するために医療事故調査に第三者が加わることをルール化しているのは、都道府県や公的な病院グループでも3割にとどまり、調査報告書の公表を定めている団体は1割にすぎません(平成18年2月12日朝日新聞東京版朝刊)。かかる現状は、未だ前意見書の趣旨に基づいて医療事故調査が実施されていないことを物語っています。

そこで、当弁護団は、より具体的に前意見書に示した指針をどのように実現すべきか、医療機関にとって行動指針となる評価基準を別表「医療事故調査体制の自己評価基準」(以下、「自己評価基準」といいます。)として作成しました。

本自己評価基準の構成等は以下のとおりです。

本自己評価基準は、医療法、医療法施行規則の定め、厚生労働省の通知などを基本として、「医療事故の原因究明、再発・発生予防、被害者である患者・家族の被害救済」という目的を達成するために、患者・家族の視点に立った医療事故調査体制を理想(満点)として作成したものです。かかる作成の趣旨を踏まえて、広く医療機関においては、医療事故調査体制の自己評価及び改善のためにご活用頂くことを希望しております。

各設問を設置した趣旨については、自己評価項目別に記載しておりますので、そちらをご参照下さい。
医療事故調査体制の自己評価基準

なお、「医療事故」という用語については、医療法施行規則で事故等報告書作成を要する事故等事案(行った医療又は管理に起因して、患者が死亡し、若しくは患者に心身の障害が残った疑いのある事例など)と同意義のものとして、使用しております。そのような理解で本自己評価基準を利用いただきたいと考えております。
以 上

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