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お知らせ(事件報告・提言)

「現場からの医療事故調ガイドライン検討委員会最終報告書」 に対する意見書

平成27年10月よりスタートする新たな医療事故調査制度のガイドラインに関し,医療事故調査制度の施行に係る検討会で検討がされています。検討会には日本医療法人協会より「現場からの医療事故調ガイドライン検討委員会最終報告書」が提出されています。本報告書は,本制度の下で,医療事故調査によって,原因究明及び再発防止を図り,これにより医療の安全と医療の質の向上を図るという目的を実現し得る内容ではなく,法律,判例,本制度制定に至るまでの検討の経緯などにつき誤った内容となっています。
当弁護団はこれらの点を指摘する意見書を作成し,厚生労働大臣,医療事故調査制度の施行に係る検討会に提出しました。


「現場からの医療事故調ガイドライン検討委員会最終報告書」
に対する意見書平成27(2015)年2月3日

厚生労働大臣 塩崎恭久 殿
医療事故調査制度の施行に係る検討会 座長 山本和彦 殿医療問題弁護団
代表 弁護士 鈴 木 利 廣
(事務局)東京都葛飾区西新小岩1-7-9
西新小岩ハイツ506 福地・野田法律事務所内
電話 03(5698)8544 FAX 03(5698)7512
HP http://www.iryo-bengo.com/

当弁護団は,東京を中心とする250名余の弁護士を団員に擁し,医療事故被害者の救済,医療事故の再発防止のための諸活動を行うことを通じて,患者の権利を確立し,かつ安全で良質な医療を実現することを目的とする団体である。

現在,医療事故調査制度の施行に係る検討会(以下,「検討会」という。)において,平成27年10月より施行される医療事故調査制度(以下,「本制度」という。)に関し,ガイドライン(省令及び通知)の内容が検討されている。検討会では日本医療法人協会より提出された「現場からの医療事故調ガイドライン検討委員会最終報告書」(平成26年10月4日)(以下,「本報告書」という。)が参考資料とされている。

本報告書は,本制度の下で,医療事故調査によって,原因究明及び再発防止を図り,これにより医療の安全と医療の質の向上を図るという目的を実現し得る内容ではなく,法律,判例,本制度制定に至るまでの検討の経緯などにつき誤った内容となっている。

当弁護団は,以下,これらの点を指摘する意見を述べる。意見書全文はこちら(PDF版)

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