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お知らせ(声明・要望)

「精神科医療における身体拘束に関する意見書(2)」を作成・公表しました

当弁護団は,2018年7月18日,精神科医療における身体拘束下での患者死亡事案が複数発生していることを受け,身体拘束は原則違法であり,精神科医療における身体拘束は例外的に許容されるものであるとの意見を述べ,身体拘束を減らす方策を提案する(以下「意見書」)を作成しました(下記のリンクを参照)。
これに対し,医療側で医療事件を扱いこれまでに精神科病院の代理人を務めたことのある木ノ元直樹弁護士が,「行動制限と訴訟」(日精協誌37巻12号 2018年12月 33~39頁)と題する論文を発表しました。同論文で木ノ元弁護士は,意見書を「明らかな基本的誤謬のある意見書」などと非難しています。しかし,木ノ元弁護士は,意見書の趣旨を正しく理解しておらず,当弁護団が意見書で指摘した身体拘束が横行する精神科医療の基本的問題点には答えていません。
そこで,当弁護団は,木ノ元弁護士の意見に反論する「精神科医療における身体拘束に関する意見書(2)」を作成しました。
精神科医療における身体拘束等の処遇の改善を考えるにあたり,昨年の意見書とあわせて,本意見書も参考にしていただければ幸いに存じます。

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