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団員リレーエッセイ弁護士の声

医療事件の特質

弁護士 谷 直 樹

1 訴状

最近、医療事件の訴状について話す機会がありました。

訴状を書いていて、いつも思うのですが、医療過誤事件は一般事件とまったく違います。

医療過誤事件の場合、一般事件と異なり、依頼者が事実経過の重要な部分を知りません。

患者本人、患者の家族は、診療経過を正確に把握していません。どういう診療がなされたかは、その医師しか知りません。

そこで、証拠保全で入手したカルテを読んで(判読し難い文字の場合は、直接書いた医師にお聞きするしかありません。)簡単な記載しかない場合は担当医師に説明を求めますが、説明会を拒まれる場合もあります。

患者が前にかかっていた医師、後にかかった医師のカルテを手に入れ、それぞの医師に面談を求め、それぞれの診療経過をきくと、一応全体の流れがわかってきます。

それでもまだ抽象的概括的な経過でしかありません。相手方病院に具体的な事実を求釈明しても、一番知りたい核心的な部分については具体的な答えはかえってきません。

また、患者側の弁護士にとっては、専門的知見の入手は、依然として困難です。

そこで、訴状の段階では、あれも、これもと主張したい気持ちもあります。

が、総花的主張は訴訟の進行を遅らせてしまうと思い、なんとか判明している事実を基に推測し、医学文献を集め、協力医を探して意見を求め、それを参考に、機序、落ち度を推定します。そして、ああでもない、こうでもない、と一緒に担当している弁護士と議論し、過失・因果関係を構成します。そして、そのようにして把握した事実、集めた医学文献に基づいて、できるだけわかりやすく表現し、読みやすい訴状をつくるよう心がけています。

2 医療事件の進め方

裁判になると被告は訴訟前の説明会と異なった主張を行い、また訴訟が進行し、医師の意見書、陳述書が出てくると、ときには尋問してみると、意外な事実が判明します。患者側が事実を事前に十分把握しきれない医療事件では、尋問はとても重要です。証人の人数、尋問時間を制限されると、重要な事実が法廷に現れず、裁判官は真実を知らないままに誤った判断を下すことになりかねません。

裁判所に、医療集中部ができた頃は、裁判官は、医療事件の特質に応じた進め方を意識的に作ろうとしていたように思います。例えば、プロセスカードはその一つの道具でした。

いったん道具ができるとそれに振り回されてしまう、そういうことのないように願いたいものです。

最後に、室町時代の連歌師宗長の歌を紹介しておきます。

「もののふの やばせの舟は 早くとも 急がばまわれ 瀬田の長橋」

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