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お知らせ(事件報告・提言)

包茎手術被害に関する損害賠償訴訟 和解解決の報告 3

包茎手術被害対策弁護団 弁護士 工藤 杏平

第1 事案の概要

 本件は、依頼者が、某大手美容クリニックにおいて、「包茎治療」「亀頭及び陰茎増大術(いずれも非吸収性のフィラーを患部に注入)」を受けたものの、増大効果が得られなかったばかりか、亀頭及び陰茎に複数の身体的不具合(亀頭部の黒ずみ、痛み、陰茎変形など)が生じたことについて、「適応義務違反(生殖器への注入が禁忌とされている薬剤の注入)」と「説明義務違反」を根拠に、治療費や慰謝料などの損害賠償請求をした事案です。
 双方の主張や和解に至る経緯などの詳細は、国民生活センターのサイトに公表されていますのでご覧頂ければと思います(「国民生活センターADRの実施状況と結果概要について(令和3年度第2回)[PDF形式]」をクリックして頂き、開いたページにある「【事例4】男性器の増大手術等に関する紛争」が本件です。)。

第2 解決に至る経過の概要

令和2年9月28日 国民生活センターにADR申立
  同年12月4日 第1回和解仲介期日
令和3年1月22日 第2回和解仲介期日
  同年3月17日 第3回和解仲介期日
  同年4月21日 第4回和解仲介期日(和解成立)

第3 本和解の意義

本件は、
①平成31年3月に和解が成立した事件(2020.09.07包茎手術被害に関する損害賠償訴訟 和解解決の報告
②令和2年12月に和解が成立した事件(2021.01.12包茎手術被害に関する損害賠償訴訟 和解解決の報告 2
に続き、当弁護団の解決事件の3件目となります。
 本件では、訴訟ではなく国民生活センターのADRを利用し、「過失(生殖器への使用が禁忌とされている薬剤の使用など)」や「被害(陰茎や亀頭部に生じた不具合)」を出来る限り分かりやすく主張・立証をすることにより、訴訟よりも比較的早期に一定の解決をすることができました。

以 上

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