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お知らせ(その他)

法テラスを利用した費用の立て替えを希望される方へ

「調査受任」の法テラスご利用に応じられなくなったことのお知らせ

 医療事件においては、相談を受けた後、直ちに損害賠償請求事件として受任することはせず、ご相談者(ご依頼者)の委任を受け、医療機関側の法的責任を判定するための調査を行います。

 かかる調査受任につき、経済的に困難な事情のある方については、これまでは日本司法支援センター(法テラス)東京事務所から受任予定弁護士への委嘱による調査に要する費用が法テラスの基準内で支出されていたので、当該費用の範囲内でご依頼者に費用負担をお願いすることなく調査受任活動をすることができていました。

 ところが、今般、法テラス東京事務所が、医療事件の調査受任において受任予定弁護士に上記費用の支出をしていた従前の取扱は誤りであり、調査をする場合には、「損害賠償請求事件」の受任として法テラスの援助を受けることが適当であるとの見解を示しました。

 しかし、当弁護団は、医療過誤疑いの事件について「調査受任」を経ず、責任追及の可能性があるか分からない段階で損害賠償請求事件として受任することは不適切であると考えております。
 また、委任契約の実態は調査受任であるのに、法テラス東京事務所の見解のとおり、はじめから「損害賠償請求事件」の件名で受任しして法テラスの援助を受けると、調査活動を経た後に、責任追及が困難であると判断して損害賠償請求を断念するに至った場合には、弁護士は、調査のために費用を支出し実働しても、「損害賠償請求事件」の件名で援助された費用を、法テラスに返還しなければならないことになります。

 なお、「証拠保全事件」では、法テラスより一定の援助を受けることが制度上可能です。
 しかし、医療事件の調査活動において、カルテ開示制度が進んだ今日では証拠保全を行うことが通常とは認めがたいこと、証拠保全を行うことだけでは調査活動を全うできないこと、この場合に援助される費用は証拠保全手続のみに対するもので調査全体の費用ではないことから、「証拠保全事件」として受任することは医療事件の調査受任に対する援助の制度としては実情に合わないものと判断しております。

 以上のとおり、今般、法テラス東京事務所の見解が示されたことにより、医療事件の調査受任において援助を受けられる適当な制度が法テラスに用意されていないことが明確になり、他方、調査受任を経ずに「損害賠償請求事件」として法テラスをご利用いただくことも、適当とは考えられません。
 したがって、当弁護団では、残念ながら、医療事件での調査受任について法テラスをご利用いただくことには応じられないという結論に至りました。
 団員にも当弁護団がこのような考えであることを周知しております。

 以上の点、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

 なお、経済的に困難な事情のある方におかれましては、相談申込み後に個別に担当弁護士にご相談ください。

以 上

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