お知らせ(事件報告・提言)
福島県立大野病院事件検討報告書 -刑事記録等から見えてきたもの-
序文
2008年8月20日、福島地裁は、福島県立大野病院の母体死亡事例について業務上過失致死罪等に問われた産科担当医に対し、無罪の判決を言い渡した。
大野病院事件は、現職の産科医の逮捕という特異な経過を辿ったことから全国の注目を浴び、医療に対する刑事司法の介入の是非について大きな議論を巻き起こした。
また、折から進行中だった「医療版事故調」の導入論議にも大きな影響を及ぼし、さらには、近年巷間喧しい「医療崩壊」のひとつの象徴的事件とも擬せられてきた。
このような複雑な文脈の中で、本件の無罪判決は、多くの医療関係者の「歓迎」を受けた。
それから1年余が経過し、大野病院事件は、あたかも、無罪判決によって全ての問題点が解消されたかの如く受け止められている。
しかし、刑事無罪判決は、本当に全ての問題点に応えるものだったのだろうか?
私ども医療問題弁護団の検討班は、ご遺族の協力を得て、刑事事件の訴訟記録を精査し、併せて医学文献の検討と専門医からの参考意見の聴取を行った。
その結果、大野病院事件には、少なくとも、刑事事件の無罪判決で解消されているとは思われない多くの疑問点ないし問題点が、再発防止には必ずしも活かされないまま、なお未解明のままに残されていることを知った。
判決当時、社団法人日本産婦人科医会は、寺尾俊彦会長名で、「このように診療行為に伴って患者さんが死亡されたことを深く受け止め、再発防止に努めなければなりません。そのためには、専門家集団による透明性のある事故調査が必要です。」とのコメントを発表した(日本産婦人科医会HP)。
また、当時、昭和大学産婦人科の岡井崇教授も、「非常に悲しい事件で、遺族の思いは察するに余りある。 しかし、実地の医療の難しさを理解できない警察、検察がこの問題を調べたことは問題だった。亡くならずに済む方法はなかったのかという遺族の疑問は、専門家中心の第三者機関でなければ晴らすことはできない。」とのコメントを発表している(2008年8月21日毎日新聞)。
しかし、大野病院事件について、その後、「専門家集団による透明性のある事故調査」が遂げられ、あるいは「専門家中心の第三者機関」が設置されて、その成果が広く国民に対して開示されるということは、今日に至るまでなかったように思われる。
私どもは、本報告書において、主として刑事事件記録の検討を通じて私どもが抱いた未解決の疑問点ないし問題点を、「調査・検討すべき論点」として敢えて提示し(本報告書119頁「総括」において掲載する)、広く議論に供したいと考える。
願わくば、本報告書を契機に、我が国の医学界、とりわけ産科医療の「専門家集団」が、自律的かつ自発的に改めてこの事件を検討し、「透明性のある事故調査」を遂げられんことを、そして、その結果得られるであろう再発防止のための貴重な教訓が広く国民に開示されんことを、強く望みたい。