団員リレーエッセイ弁護士の声

がん遺伝子治療に関する裁判を経験して

弁護士 大瀧 靖峰

この裁判の相手方は、がん遺伝子治療を標榜するクリニックであり、ホームページ上や、市中一般病院内に置いてあるフリーペーパー等で、比較的大々的に治療効果を宣伝していた。
末期がん患者やその家族がその宣伝を見れば、あたかも末期がんであってもかなり高い確率で延命することができるかのような印象を与えかねない内容だった。
しかし、実際には、がん遺伝子治療は、まだ研究途上であり、治療効果(治療の有効性)があることは、医学的に確認されていないものだった。

このがん遺伝子治療は、自由診療であり、治療費は主たるコースだけで約5百万円を超え、それを一括前払い、しかも、途中死亡などで解約しても支払った治療費は返還しないという特約を契約書で規定していた。
さらには、治療効果が医学的に確認されていないことについて、患者や家族に対する適切な説明が不足していた。
患者は、大学病院で、余命1か月から数か月と言われていたが、クリニックの医師から「がん遺伝子治療を受ければ、8割の人はよくなる。」と力説され、患者も家族も、医師の言葉を信じ、このがん遺伝子治療を受けたのだった。

ところが、患者は、治療開始から約1か月で亡くなった。事情により治療費は約半額のみを支払い、残りの半額をまだ支払っていなかった。
患者の死亡後、クリニックは、患者の家族に対し、治療費残額の支払いを請求する裁判を起こしてきた。
患者の家族は、弁護士のところに法律相談に来て初めて、がん遺伝子治療の効果は、医学的に確認されておらず、臨床的な有効性の有無や程度は“分からない”段階であることを知ったのだった。

クリニックからの残額治療費請求に対し、当方は、裁判の中で、消費者契約法違反(治療効果に関する不実告知、不利益事実の不告知)による契約取消し、治療効果や治療を受けた場合の予後についての説明義務違反などを主張した。

クリニックは、宣伝に用いた治療成績は正当であると主張していた。
しかし、結局、当方からの再三の要求にも関わらず、裁判の中で、がん遺伝子治療の治療効果を裏付ける詳しいデータを提出することはなかった。
最終的には、クリニックから和解の申し出があり、当方もそれに応じた。和解条項において、クリニックは、広告や説明が不十分であったことについて陳謝し、今後は、患者や家族に対し、治療効果等について適切な医学的説明を行うことを誓約した。

本件は、裁判所の医療集中部に係属した医療訴訟ではあったが、高額の治療費を支払った一方で、適切なインフォームド・コンセントを経ないまま、医学的に治療効果が確認されていない治療(医学的には臨床的に有効性があると評価できない治療)を受けた事案であったため、いわゆる消費者事件にも近い様相を色濃く呈していた。

私がこの裁判を通じて思ったことは、自分や自分の家族が末期がんになり、少しでも長く生きていたいとか、少しでも長く生きていて欲しいと願う気持ちは極めて当たり前のことであり、医師はこの患者や家族の気持ちを誠実に受け止めて治療に臨まなければならないということである。
家を売ってでもお金を捻出して家族を助けたいというような強い思いを、重く受け止めなければならない。

そのような患者や家族の気持ちを踏みにじらないように、期待に添えない可能性があるならば、その可能性についても、専門家としてしっかりと説明したうえで、患者側の理解を得る必要があった。

私は、例えば免疫療法など、末期がん治療のための健康保険外診療の全てを否定するものでは決してないが、医師は、患者側の勘違いや思い違いの場合も含め、患者や家族が、あわよくば完治するなどの強い期待を込めて来ている場合には、真実を述べて、誤解を解いたうえで契約するなどすべきである。

今後、このような、医学的に治療効果が確認されていない治療による末期がんに対する延命効果を誤信・過信して、高額な治療費を投じる人が出ないよう、言わば騙されたにも等しい被害者が出ないよう、私はこのエッセイを書いている。
このような治療を受けようとしている人に対し、インターネット等を通じてこのエッセイが届くことを期待する。
がん遺伝子治療にせよ、免疫療法にせよ、保険診療の対象外とされている、高額ながん治療を受けようとするときには、治療効果について、医学的にどのくらいのことが確認されていて、どの程度の医学的根拠があるのか、よく医師から説明を受け、よく情報収集した上で医師に質問し、よく医師と話し合ってほしい。
高額な治療だからと言って、高い効果がある訳ではない。そのうえで、やはりこの治療を受けてみたいということであれば、それは重要な人生における行動の選択なのだから、私がとやかく言うことではない。

医師、弁護士、及び僧侶は、言わば人の不幸で成り立つ職業であるため、金儲けを考えてはならないとの教えを受けたことがある。
患者や依頼者等の切なる思いに耳を傾けなければならない。自戒の念も込めて、ここで筆を置くことにする。以上

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