お知らせ(事件報告・提言)

「新宿セントラルクリニック」(林道也医師)性感染症詐欺事件 判決のご報告

医療問題弁護団の新宿セントラルクリニック対策班は、「新宿セントラルクリニック」(林道也医師、東京都新宿区新宿3丁目11番11号ダイアンビル9階)の行った性感染症詐欺事件の民事訴訟において原告患者の代理人として闘ってきました。これにつき、2015年8月19日、原告患者の損害賠償請求を認める判決が下されましたので、ご報告します。
「新宿セントラルクリニック」において性感染症詐欺被害に遭われた心当たりのある方は、医療問題弁護団までご相談ください。


2015年8月19日

「新宿セントラルクリニック」(林道也医師)
性感染症詐欺事件 判決のご報告

医療問題弁護団
新宿セントラルクリニック対策班

「新宿セントラルクリニック」(林道也医師、東京都新宿区新宿3丁目11番11号ダイアンビル9階)の行った性感染症詐欺事件の民事訴訟において、本日、原告患者の損害賠償請求を認める判決が下されました。

林道也医師は、性感染症検査を受けた患者Aさんに、実際には検査結果は陰性で感染していなかったにもかかわらず、性器クラミジア感染症と性器ヘルペスの検査結果が陽性であると偽り、必要のない投薬や検査を行い続けました。

その手口の詳細は、性感染症の症状のないAさんに、性器クラミジア感染症と性器ヘルペスの診断のためと称して尿検査だけでなく血液検査をも行い(男性の性器クラミジア感染症と性器ヘルペスの診断は尿検査で行うため、通常、血液検査は不要)、さらに、性器クラミジア感染症の血液検査の陽性・陰性の判定基準値(カットオフインデックス)が本来は「0.90」であるのに「0.00」と虚偽記載した自作の検査結果報告書をAさんに交付し、「検査結果は陽性です」と告げるものでした。

Aさん(原告)は、2014年9月17日、林道也医師(被告)に対し、詐欺などを理由として治療費と慰謝料などの損害賠償を求めて、東京地方裁判所に提訴しました。

そして本日、東京地方裁判所(民事35部、近藤昌昭裁判長)は、被告林道也医師に対し、損害賠償金49万余円の支払いを命ずる判決を下しました。

判決は、林道也医師の主張について「被告の主張を裏付ける客観的根拠がない」と指摘した上で、次のとおり判示しています。

「被告が原告を性器クラミジア感染症及び性器ヘルペスと診断した上、グレースビット錠及びファルラックス錠を投与し、さらに再度の血清抗体検査を行ったことは、確立された医学的知見に照らして不合理であったと認められる。また、被告が本件以前の平成22年頃よりカットオフインデックスを0.00に改変した検査報告書を自ら作成して患者に交付してきたことからすれば、被告は原告に対しても当初からカットオフインデックスを0.00に改変して不合理な診断をすることを予定していたと認められる。したがって、平成24年*月*日から同年*月*日までの性感染症に関する一連の医療行為については、血清抗体検査のための採血行為を含め、その全てが、医師が診療契約に基づいて尽くすべき最善の注意義務に著しく違反するもので、故意による詐欺行為と評価することができる」

「ノーバメディカルの検査報告書がカットオフインデックスを0.90としていることやグレースビッド錠の添付文書が通常用量1日100mgとしていることを知りながらこれを無視した被告の行為は悪質」

なお、林道也医師は、他の患者からも、同種手口による医療詐欺について別件民事訴訟を提起されており、その地裁判決でも「被告は、故意にクラミジア感染症との虚偽の診断をして不必要な医療行為を行った」と認定されています。

また、林道也医師は、本件の被告本人尋問において、「数千人」の患者について、性器クラミジア感染症の血液検査基準値を本来の0.90ではなく「0.00」と書き換えた検査結果報告書を自作したと述べています。したがって、同種手口による被害者が多数に及んでいる可能性があります。

林道也医師の行為は、医師資格に対する患者の信頼を悪用し、性感染症に対する患者の羞恥心や不安感につけ込んだものであり、悪質です。

当対策班としては、今後も引き続き、林道也医師に対し違法な診療を止めるよう求めるとともに、本判決において「故意による詐欺行為」と認定されたことを踏まえ、行政機関及び捜査機関にもしかるべき対応を求めていきます。

また、「新宿セントラルクリニック」において性感染症詐欺被害に遭われた心当たりのある方は、医療問題弁護団までご相談ください。(弁護士服部功志、松井菜採、松田耕平、三枝恵真)

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