お知らせ(被害対策)
【10月3日(月)ホットライン実施】折込広告を使った中高齢者の美容医療被害の電話相談を実施しました
折込広告を使った中高齢者の美容医療被害の電話相談を実施しました
実施要領
1. 趣旨および目的
中高齢者女性向けの美容医療の新聞折り込み広告を見て美容形成外科を訪れた中高齢女性に対し、「リフトアップ注射」と称し、成分がヒアルロン酸又は成分不明の液体で効果が限定的であるにもかかわらず、同注射によりシワが消えてその効果が永続するかのように偽るなどして、300~700万円もの高額な施術代金を詐取する被害が多数発生しています。この被害は、平成28年9月15日に国民生活センターが記者会見を実施し、注意喚起している事案と共通します。
今般、このような美容医療被害につき、電話相談を実施します。
今後、個別被害の救済を行うとともに、被害及び加害の実態を明らかにして、同様の被害を起こさせない活動に取り組むことを予定しています。
2. 電話相談で対象とする事案
電話相談では、中高齢者女性向けの美容医療の新聞折り込み広告を見て美容形成外科の施術を受け、高額の医療費を請求された被害事案を相談の対象とします。
地域に限定は設けません。ただし、面談による相談や、その後の打ち合わせ等にあたっては、東京までお越しいただく必要があります。その点あらかじめご承知おきください。
3. 電話相談実施日時及び電話番号
平成28年10月3日(月)午前10時~午後4時
電話番号 03-5361-8351
※ 相談実施日時以外は、上記電話番号につながりませんのでご注意ください。
4. 電話相談実施の流れ
(1)電話相談では、弁護士が、被害に遭われた方からの相談を電話にてお受けし、施術を受けるに至った経緯や被害状況等をお聞きした上で、適宜アドバイスを行います。
当日はたくさんのお電話をいただくことが予想されるため、一件あたりの電話相談時間は概ね20分程度を上限とさせていただきます。
(2)弁護士が面談による相談を行うことが適当であると判断し、かつ、相談者が希望する場合には、日を改めて、弁護士による面談相談を行います。相談の実施場所は東京都内の法律事務所となります。
(3)面談相談を実施後、継続相談となった案件について、対策チームにおいて事例を検討してその結果を報告します。
(4)相談者が交渉や訴訟提起等を希望する場合には、弁護士との間で委任契約を締結した上で、調査や訴訟提起に進みます。
5. 費用等
電話相談でのご相談やその後の弁護士との面談相談は無料です。ただし、通話に要する電話料金等は相談者にご負担いただきます。
交渉や訴訟提起等についての委任契約を締結する際の手数料や報酬等の金額は、事案の内容を勘案の上で、弁護士と相談者の協議により決めさせていただきます。
6. その他
このたびの電話相談で対象とされる被害以外の美容医療被害やその他の医療被害について相談等を希望される場合は、医療問題弁護団事務局(03-6909-7680)までお問合せください。医療問題弁護団では、電話相談実施期間以外でも、医療被害に関する法律相談を常時実施しています。
以 上