お知らせ(講演)
第43回 医療問題弁護団・研究会 全国交流集会で、医療問題弁護団・東京が「大学病院のカルテ改竄と説明義務違反による全損を認めた事件」を発表しました
2021(令和3)年12月4日、全国各地の医療問題弁護団・研究会による全国交流集会がオンライン開催されました。
医療問題弁護団・東京においては、大森夏織団員・梶浦明裕団員・飯渕裕団員が代理人を務めた事件の判決(東京地方裁判所民事34部令和3年4月30日判決言渡し・確定)の事例紹介として、「大学病院のカルテ改竄と説明義務違反による全損を認めた事件」の発表を行いました。
登壇者は、飯渕団員でした。
本件は、大学病院において比較的近時に多数のカルテ改ざんがあったことを認定し、カルテ改ざんが患者に対する不法行為を構成しそれ自体で慰謝料の対象となると判断した事件であるとともに(カルテ改ざんは、疑わしくとも通常は立証困難であるところ、今回は立証に成功しました)、適切な説明が行われていれば手術も受けなかったとして、説明義務違反と結果との間の因果関係も認めた点で意義のある判決であり、類似事例等や、訴訟以外の活動(記者会見による周知活動、病院のホームページの記載の適正化申入れ、厚労省への行政処分の申入れ等)と併せてご紹介いたしました。