団員リレーエッセイ弁護士の声

医療と労働事件(鈴木 悠太)

 私は、労働者側で労働事件を多く扱う法律事務所に所属しています。
 私自身、扱っている事案の9割近くが労働者側の労働事件で、年間100件近い労働事件を扱っています。
 そんな私が、なぜ労働事件に加えて、医療問題弁護団で医療事件を取り扱っているのかというと、元々生命や人体、医療への興味・関心があったからです。
 私は、弁護士を志す前は専ら理系の人間で、大学受験で生命科学部を受験しようとしたこともありました。
 その後文転して弁護士を目指すことになりましたが、生命や人体、医療などの理系分野には引き続き興味・関心を持っていました。
 そして、弁護士になった後に医療問題弁護団の存在を知り、患者側に寄り添って医療事件を扱う先輩方を見て、私も生命や人体、医療への興味・関心を活かして医療事件を扱ってみたいと思い、医療問題弁護団に加入しました。
 医療事件は、医学文献やカルテ等、調査しなければならないことが多く、労働事件と並行して扱うのは大変ですが、興味・関心に駆り立てられて調査を進めることができていると思います。

 実は、労働事件においても、医療事件ほどではないにせよ医療の知識が必要になることがあります。
 一番は、労働災害(労災)の事件です。職場の事故や業務により傷病を患ってしまった場合、それが労災であると認められ、労災保険給付を受けたり会社に損害賠償請求したりするためには、傷病の発症や、傷病と業務との因果関係(業務起因性)を立証しなければなりません。その立証はまさに医学的な立証になります。
 カルテを検討することはもちろん、時に医療事件同様に医学文献を調査する必要があることもあります。
 私は、過労自殺の案件を扱うことも多いのですが、過労自殺は、過労によるストレス等から精神障害を発症し、その結果自殺に至ってしまうものなので、精神障害の発症や、精神障害の業務起因性が問題となります。
 そのほかにも、傷病により休職していた人の復職拒否の事案で、傷病が回復して休職事由が消滅していたことを立証するために医学的な立証が必要になることや、医療従事者の解雇事案で、解雇理由の有無を検討するために医療の知識が必要になることもあります。

 また、医療事件のご相談の中にも、そもそもの傷病の原因が職場にあり、労災申請等を検討すべきと思われる場合があります。

 労働事件も医療事件も専門的で困難な分野ですが、両方を扱っているからこそ、それぞれの相談を受けた際に幅広いアドバイスができると信じて、これからも知見を深めていきたいと思います。

以 上

弁護士の声