お知らせ(被害対策)
【4月2日(日)10時~16時・HIFUホットライン実施】HIFU(高密度焦点式超音波)被害の電話相談を実施しました
2023(令和5)年4月2日(日)10時~16時、HIFU(高密度焦点式超音波)被害の電話相談を下記実施要領により実施しました。
HIFUホットライン実施要領
第1. 趣旨および目的
令和5年3月29日、消費者庁の消費者安全調査委員会が発表したHIFU(高密度焦点式超音波)に関する問題点を受け、医療問題弁護団の有志により、HIFUにより生じた被害の救済を行うことを目的として電話相談を行います。
第2. HIFUホットラインで対象とする相談事項
HIFUホットラインにおいては、HIFUに関する相談を対象とします。
尚、地域の限定は設けませんが、面談による相談や、その後の打ち合わせ等にあたっては、東京までお越しいただく可能性がありますので、その点あらかじめご承知おきください。
第3. HIFUホットライン実施日時及び電話番号
令和5年4月2日(日)午前10時00分~午後4時00分
電話番号 03-6206-6848
※ 電話相談実施日時以外は、上記電話番号につながりませんのでご注意ください。
第4. HIFUホットライン実施の流れ
1. HIFUホットラインでは、医療問題弁護団に所属する弁護士が、被害に遭われた方からの相談を電話にてお受けし、施術を受けるに至った経緯や被害状況等をお聞きした上で、適宜アドバイスを行います。当日はたくさんのお電話をいただくことが予想されるため、一件あたりの電話相談時間は概ね20分程度を上限とさせていただきます。
2. 弁護士が面談による相談を行うことが適当であると判断し、かつ、相談者が希望する場合には、日を改めて、弁護士による面談相談を行います。相談の実施場所は原則として東京都内の法律事務所となります。
3. 面談相談を実施後、継続相談となった案件について、弁護士が事例を検討してその結果を報告します。
第5. 費用等
HIFUホットラインでのご相談は無料です。ただし、通話に要する電話料金等は相談者にご負担いただきます。
交渉や訴訟提起等についての委任契約を締結する際の手数料や報酬等の金額は、事案の内容を勘案の上で、弁護士と相談者の協議により決めさせていただきます。
第6. その他
医療問題弁護団は、HIFUホットライン実施期間以外でも、医療被害に関する法律相談を常時実施しています。HIFU以外の分野の医療被害について相談等をご希望される場合は、医療問題弁護団事務局(03-6909-7680)までお問合せください。
以 上