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相手方施設
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産科婦人科クリニック
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診療科
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産科 新生児科
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患者属性
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出生児
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原疾患
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帽状腱膜下血腫
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過誤の内容
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出生児の帽状腱膜下血腫の発見が遅れたことから、児が出血性ショックにより、DICとなり、出生翌日に死亡した事案。
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主たる争点
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吸引分娩・鉗子分娩において産瘤を生じて出生した正期産新生児である児が適切に経過観察され適時に搬送されていれば、救命された高度の蓋然性があるか。
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進行の概略
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相手方は、吸引分娩・鉗子分娩で出生した児に対して、帽状腱膜下血腫のリスクを視野に入れ、経過観察をすべき義務違反があることについてはほとんど争わなかったものの、因果関係については、急激に変化したもので、早期発見が難しかった、などとして争う姿勢を見せた。
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苦労・工夫した点
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因果関係の主張立証に苦労した。
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結果
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示談
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弁護士の事案の評価・感想
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相手方では、吸引分娩・鉗子分娩で出生した児(しかも産褥あり)に対して、出血に関する観察をしていた記録が残っておらず、そもそも帽状腱膜下血腫となる可能性を考慮していなかったことが強く推認された。
不作為事案かつ診療記録が不十分な事案であったため、因果関係の立論には労を要した。
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