お知らせ(産科)

子宮筋腫

相手方施設の属性 総合病院
診療科 産婦人科
原疾患 子宮筋腫
過誤の内容 出産に関する手術の際に体内に異物を残した事案
主たる争点 異物を残したことに起因した損害額
進行の概略 異物を残したことは争いがなかったため、損害額が主たる争点となった。
苦労・工夫した点 因果関係のある損害の範囲の検討に苦労した。
結果 裁判外の和解
弁護士の事案の評価・感想 過去にも術中に体内に遺物を残す例は複数例あるものの、損害算定にあたっては慰謝料等をどのように理解するかは慎重に検討した。異物を残したことそのものの慰謝料及びそれに起因した身体の不具合に対する精神的苦痛を本件でも請求したが、今後も実態に即した慰謝料の検討は必要と思われる。
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