お知らせ(整形外科)
左肩関節症等
相手方施設の属性 | 総合病院 |
診療科 | 整形外科 |
原疾患 | 左肩の関節症等 |
過誤の内容 | 手術やリハビリに起因して、疾病部位ではない左肘の神経障害等の被害を受けた事案 |
主たる争点 | 手技上の過失の有無及び損害額 |
苦労・工夫した点 | 医師の意見書を出すことが難しく、後医面談時の診療録を提出するなどした。 |
結果 | 判決(一部認容) |
弁護士の事案の評価・感想 | 手技上の過失については、文献による立証にも限界があるため、臨床現場の医師の意見等が重要になると感じた。後医の診療録による意見の補充等の工夫は今後も模索していきたい。 |