| 相手方施設 |
東京以外の病院(循環器科無し)
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| 診療科 |
泌尿器科
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| 患者属性 |
70歳代男性
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| 原疾患 |
がん
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| 過誤の内容 |
入院中、患者がこれまで経験したことのない胸痛を訴えたのに対し、画像診断や専門的な医療機関への転送がなされないまま、不安定狭心症疑いにて経過観察され、数時間後に他の致死性の高い循環器疾患に起因する心タンポナーデで死亡した事案
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| 主たる争点 |
いずれの時点で致死的な心疾患を疑って対応すべきであったか。
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| 進行の概略 |
相手方施設が、医療法上の医療事故報告を行わず、裁判前の当方からの損害賠償請求に対し全くの無責回答であったので、訴訟提起をした。
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| 苦労・工夫した点 |
十分な検査・診断を尽くされていない事案で、どの時点のどのような所見で適切な診断をすべきであったか・できたかに関して、裁判所に適切な心証をもってもらうこと。
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| 結果 |
訴訟上の和解
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| 弁護士の事案の評価・感想 |
十分な検査・診断が尽くされていない事案の難しさを改めて実感した。
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| その他、今後に向けて |
本件は、本来であれば、相手方施設が、医療事故報告の上調査すべき事案だった。医療事故調査を行わない医療機関には適切な対応を求めていくことが重要である。
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