団員リレーエッセイ弁護士の声
病院に支払った手術代金などについて(森 孝博)
- 医療事故の相談で、患者さんから、病院に支払った手術代金などを取り戻したいという要望を伺うことがあります。病院側に医療ミスがあったのだから費用を返してほしいと考えるのは自然なことで、それが高額な自費診療であったのであれば尚更のことだと思います。
もっとも、法的には、医療行為について過失があったとしても、病院側が受け取った診療代金を必ず返さなければならないとまではいえないため、相談を受ける側として悩ましさを感じます。 - 感覚的にはやや理解しがたいところかもしれませんが、医療契約が、原則として、結果を保証する請負契約(民法632条)ではなく、医師として適切な行為を行う義務を負う準委任契約(民法656条、643条)と解釈されていることに起因します。医療契約は、結果を100%保証するものではないので、たとえ当初予定されていた結果(改善など)が実現されなかったとしても、その結果だけで直ちに病院側が受け取った診療代金も返金しなさいということにはならないのです。また、もし医療行為に過失があったとしても、ミスによって余計にかかった費用は別にして、契約当初に予定されていた範囲に属する費用については、もともと結果いかんに関わらず患者が負担すべきもので、過失ある医療行為によって生じた損害とはいえないと考えられることにもなります。
実際、「診療契約は準委任契約であるところ、この治療費については、診療行為の内容が契約当初に予定された範囲に属する限りは原告(引用者注:患者側のこと)が支払うべきものであって、診療行為に違法な点があった行為により増加した部分についてのみ、当該違法行為によって生じた損害と評価すべきである」(東京地判平成18年7月28日・判例タイムズ1253号222頁)など、支払った診療代金は損害と認められないとした裁判例が少なからずあります。 - しかし、一律に認められないというわけではなく、事案によっては手術代金相当額などを損害として認めた裁判例も存在します(大阪地判平成14年8月28日・判例タイムズ1144号224頁、東京地判平成15年7月30日・判例タイムズ1153号224頁など)。過失の程度等にもよりますが、美容整形など、医学的必要性や緊急性が低く、また、一定の結果が実現することが比較的強く期待されるような類型の医療行為においては、疾病や負傷を治療するための処置と比べて、支払った手術代金なども過失ある医療行為に関する損害と認められやすい傾向があるようです。個人的にも、上記のような類型の医療行為は高額なものが多いので、手術代金などが損害としてより柔軟に認められるのが望ましいように感じます。
なかなか難しい論点ではありますが、医療問題弁護団の編著(「医療事故」実務入門)でも、「医療従事者の過失行為により生じた結果に照らして、その医療行為が無意味ないし無価値であったと考えられるときは、その治療費についても請求することを積極的に検討すべきである」(102頁)とされているところで、事案ごとによく検討してみたいと考えています。
以 上