捨てる神あれば拾う神あり―ありがたかった後医の熱意(末吉 宜子)

 医療相談を受ける時、ご相談者はほぼ例外なく、身体だけでなく心がとても傷ついています。それは、専門家である医療機関(医師)を信頼して医療行為を受けたにもかかわらず、その信頼が裏切られたからです。その医療行為の質が悪ければ悪いほど、そして起こってしまったあとの医療機関の対応が悪ければ悪いほど、心は深く傷つきます。
 私が受任した下記の案件は、医療行為の質も悪く、起こってしまったことへの謝罪の気持ちも全くなかったために、大変つらい思いをされた患者さんのケースです。

 患者さんは30代の未婚の女性で、診断名は卵巣に嚢腫(のうしゅ)ができる卵巣嚢腫でした。被告医師の専門は消化器外科でしたが、患者さんの知人が被告医師から外科手術を受け、お見舞いに何度か通っていた時に、被告医師とよく話をしていたことから、被告医師を信頼し、受診したのでした。
 患者さんは、結婚の予定があり、妊娠・出産を希望していたので、卵巣は残す手術方法を希望し、被告医師もそれを約束しました。手術後、被告医師は、患者さんに、卵巣は残した、と説明しました。
 ところが、退院後、無排卵の月経が続き、いろいろな医療機関を受診した結果、左右の卵巣はそのほとんどが切除されている、との診断を受けたのです。
 患者さんのショックは計り知れないものでした。被告医師が、卵巣は残っていると言い続け、卵巣切除の事実を認めなかったことも患者さんを苦しめました。

 証拠保全手続きをしたところ、手術時のビデオがありました。私ともう一人の弁護士がそれを視聴しましたが、どんな手術内容であったかわかりません。代理人がわからなければ、訴訟になった時に裁判所に理解してもらうこともできません。弁護士としては、ビデオの内容を解明し、果たして卵巣は切除されたのか、切除されなかったかをどうしても明らかにしなければなりません。
 そこで、患者さんが医療事故後に受診したいくつもの医療機関の医師に、手術ビデオを見てもらいたい、所見を意見書として書いてもらいたい、ということをお願いしました。でも、それに応じてくれる医師はいませんでした。
 行き詰っていたときに、最後に受診した医療機関の医師が、ビデオを見てくれるとおっしゃってくれました。患者さんも私たち弁護士も本当にありがたいと思いました。
 そのドクターはビデオを見て、産婦人科の医師であれば当然知っているべき卵巣嚢腫の病態を知らない医師が、嚢腫と卵巣を間違えて切除したものと思われる、と所見を述べてくれました。本来行うべき術式を図示し、被告医師が行った術式の誤りを指摘してくれました。そして手術ビデオの重要な個所を写真に落とし、そこにコメントを入れた資料を添付した意見書を、顕名(名前を出して作成すること)で作成して下さったのです。

 医師としての通常の業務をこなしながら、このような込み入った資料の作成と意見書を作成することがどれほど大変な作業であったか、そばでみていればわかります。そのドクターのひとかたならぬ熱意を見て、私たち弁護士も非常に勇気づけられましたし、患者さんもどんなにか慰められたと思います。
 ドクターは意見書の最後に、「 (被告医師が)今回の症例に対する手術方法の間違いを認めていないことは、今後も多くの犠牲者を出すことを意味する。」と書いておられました。今回の案件に力を尽くして下さったその熱意の裏には、被告医師の医療行為の質の低さとそれを反省する姿勢のなさに対する怒りがあったのだと思いました。
 捨てる神あれば拾う神あり、という格言がありますが、捨てる神の酷さが半端でなかったために、拾う神の熱意が掻き立てられたように思いました。

 裁判の方は、裁判官からの和解の勧めに対しても被告は応じず、判決となりました。損害賠償請求が認められ、原告勝訴の判決でした。判決には慰謝料算定にあたって考慮した事情として、「原告の受けた精神的苦痛は大きく、その悲しみは深い」「本件手術後の原告による説明会の開催の求めに応じなかった」などが記載されました。提訴から判決まで2年半かかり、その時間の長さも、患者さんにはつらいものだったと思われました。

以 上

東京三弁護士会主催の医療講演会「医療訴訟~裁判所から双方代理人へ伝えたいこと、 双方代理人から裁判所や相手方に伝えたいこと~訴訟提起・争点整理・証拠調べ・和解 判決全般~」が開催され、団員がコーディネートを行いました

2025(令和7)年11月26日、東京三弁護士会主催の医療講演会「医療訴訟~裁判所か
ら双方代理人へ伝えたいこと、双方代理人から裁判所や相手方に伝えたいこと~訴訟提
起・争点整理・証拠調べ・和解判決全般~」が開催され、東京地裁医療集中部の部総括
裁判官と医療側代理人を招き、大森夏織団員が司会とコーディネートをつとめました。

医療過誤原告の会総会記念シンポジウムで、木下正一郎団員が、「医療事故調査制度10年目の現状と改善課題」と題する講演を行いました。

2025年11月23日(日) 医療過誤原告の会総会記念シンポジウムで、「医療事故調査制度10年目の現状と改善課題」と題する講演を行いました。 講演後のパネルディスカッションにパネリストとして参加しました。

民事裁判手続のデジタル化と医療事件(晴柀 雄太)

1 はじめに

 遅くとも令和8年5月までに施行予定の改正民事訴訟法等により、民事訴訟手続が全面的にデジタル化される予定です。僕も最近、ようやく裁判所のYouTubeチャンネルにアップロードされている解説動画(全4本)を視聴しました。
 そこで、デジタル化により変化する場面で、医療事件との関係で気になることを述べておきます。

2 書面提出

 デジタル化後は、裁判所に提出する訴状、主張書面及び証拠は、紙ではなくデータで提出します。押印も不要になるようです。デジタル化されれば、①印刷、②製本・押印、③宛名書き、④投函という各作業がなくなるわけですから、大歓迎です。
 提出書面は裁判所のシステム上で確認できるので、紙の個人情報の管理に気を遣うことは少なくなるでしょうし、コピー用紙を購入する機会も減りそうですね。
 注意しなくてはならないのが、弁護士は、パソコンの故障等の理由があっても紙で訴状等の申立書面を提出すると不適法となることです。提出期限を徒過しないよう、モニターやハードディスク等が壊れても焦ることなく作業を継続できるような体制をとっておく必要がありそうです。
 医療事件の場面でいうと診療録等は電子化されていることが多いので、裁判手続においても電子データとして取り扱うことに違和感を覚えることはないでしょう。また、診療経過が長くなれば診療録だけで分厚いファイルが並ぶことになりますが、これをデータで管理できるようになることは事務所の物理的なスペースとの関係でも嬉しい変化です。ただ、パソコンの画面よりも紙の方が読みやすいと感じることもあるので、その時は紙に出力しなくてはならなそうです。

3 郵便切手

 いまは、提訴や申立ての際、収入印紙を購入して、これを訴状等に貼付して窓口に持参していますが、デジタル化後はその必要がなくなります。郵便切手代のみ電子納付していましたが、訴え提起等の手数料に郵便費用相当額が含まれることになり、印紙代も含めて電子納付することになります。

4 尋問

 いま、証人尋問は原則として対面で実施されています(尋問以外の裁判期日はウェブ会議で進めることも多いです。)が、デジタル化後は緩やかにウェブ尋問が可能になるようです。
 しかし、証人尋問は、対面でやりとりするからこそ裁判官の心証形成に有効であり、ウェブ尋問で足りると感じることは少ないのではないでしょうか。事実認定のための弁論の聴取や証拠の取調べを受訴裁判所の裁判官自身が行う原則を直接主義といい、直接主義の要請によって、証言は法廷において裁判所の面前でなされるのが原則と考えられるからです(伊藤眞『民事訴訟法』(第7版、2020年、有斐閣)276頁、415頁)。
 特に医療事件にウェブ尋問は馴染まないと思いますが、医療事件に限らず、ウェブ尋問が浸透するのはもう少し先のことのような気がします。

5 おわりに

 正直、来年の5月にデジタル化にパッと切り替わることを想像できずにこのエッセイを執筆していますから、数年後にこのエッセイが読まれた時に「こんなつまらないことを考えていたのか」「もっと重要な問題があったのに、何もわかっていなかった」と笑われてしまうのかもしれません。
 そんな不安を感じつつ、まずは自分の能力では到底抗うことができない、パソコン関連機器(ハードディスク、キーボード、マウス、モニター類)の故障があった時用の予備の機器を購入することから準備を始める決意をして、筆を置くことにしました。

以 上 

忘れられない「一言」 (安原 幸彦)


 私にとって医療事件を弁護士活動の柱とする大きな契機となった医療事件被害者の忘れられない「一言」を、いくつか紹介させていただきます。医療問題弁護団員の方々には、「その話は何度も聞かされて耳にたこができている」と言われそうです・・・。

1 「先生こそ立派なお医者さんになってください」

 出産事故の医療裁判で、責任を認める和解が成立した期日で、出頭した被告医師が「申し訳ありませんでした。どうぞお子さんを立派に育ててください。」と頭を下げました。
 これを聞いた母親は、障害を持った我が子を抱きしめながら、「先生に言われなくてもこの子は立派に育てます。先生こそ立派なお医者さんになってください。」と言い放ったのです。
 この裁判は、障害をもった我が子とともにどう生きていくか、を追求していく裁判でもありました。この一言はそれを見いだした母親が放った一言だと思います。それが何よりの裁判の成果でした。

2 「自慢の息子を亡くしました」

 この一言も、同様に出産事故で我が子が脳性麻痺になった事件の母親の言葉です。この事件は一審敗訴しましたが高裁で巻き返し、勝利的和解をしました。それを待っていたかのように、その子は亡くなってしまいました。その葬儀に駆けつけたときに、私の顔を見るなり母親は「残念です。自慢の息子を亡くしました」と述べたのです。
 とかく障害を持った子供を抱えた親は「この子さえいなければ」という気持ちになりがちです。この母親は、医療裁判に取り組む中で、同じような医療被害者と出会い、多くのことを学び、第二子も産みました。
 葬儀では、亡くなったお子さんの顔を見せてもらいました。顔中にテープを貼った跡がありました。たくさんのチューブを入れていたことがわかりました。寝たきりで毎日病気と闘っている我が子を見てきたので、母親は「自慢の息子」と言えたのだと思います。

3 「皆さんの支援で得たこの勝利を糧にこれから頑張っていこうと思います」 

 胃全摘手術で投与された高カロリー輸液にビタミンB1が添加されていなかったためにウェルニッケ脳症となり、重度の記憶障害を遺した男性の一言です。判決で全面的に勝利した後の報告会でこのように挨拶しました。
 ごくありきたりの言葉に聞こえますが、私には感動的でした。彼は数時間経つと記憶が消えてしまいます。判決も「かけがえのない妻や子供らとの思い出を記憶として残しておくことができない無念さは察するに余りある」と述べています。これまでの彼の挨拶も「今自分がどうしてこのような場所にいるのか正直言って驚いています」というのが定番でした。「頑張っていく」などという言葉は聞いたこともありませんでした。それが多くの人たちの支えで裁判に勝ったことで、彼をして「この勝利を糧にこれから頑張っていこうと思います」と言わしめたのだと思います。これからの生きる道筋をしっかりつかんだ一言と感じました。

4 「先生個人への悪感情は不思議なほどありません」

 双子を出産した母親が弛緩出血で亡くなったケースです。原因は輸血量が不足していたためでした。都内の基幹病院での医療事故です。
 この件は、病院での説明会などを経て示談で解決しました。説明会で夫が主治医に問い質し、主治医に「輸血への対応が足りなかったと認めざるを得ません」と白状させたのが決め手となりました。示談書の調印の際に、最後に夫からあったのがこの発言です。夫は「先生個人への悪感情は不思議なほどありません。うまくいって当然、失敗すれば非難を受ける立場は大変だと思います。この件が慎重さを増す結果となっても、心に重荷として残らないことを望んでいます」と締めくくりました。説明会も含め本人とともにじっくり取り組んだことが、この言葉に結実したのだと思います。


 医療事故における医師・医療機関の責任追及の目的は、被害者が被害を克服し、前向きに生きる道筋を見いだすことにあると思います。これらの「一言」には、それが凝縮されていると思います。

以 上

第47回 医療問題弁護団・研究会全国交流集会にて「医療過誤訴訟における相当程度の可能性の検証」の報告をしました

 2025(令和7)年11月7日、札幌で行われた、「第47回 医療問題弁護団・研究会全国交流集会」にて、渡邊隼人団員、吉村和貴団員、中川裕子団員、中島和泉団員、佐藤真依子団員、花垣結団員、浅見雄人団員が、「医療過誤訴訟における相当程度の可能性の検証」というテーマで、「相当程度の可能性」が実務に与えた影響や現在の議論状況、課題等について、裁判例や文献等を分析した結果を報告しました。
 「相当程度の可能性」について、患者側代理人として、現状の議論状況や裁判例の状況を正しく認識することの重要性や、「高度の蓋然性」の主張・立証についても改めて考える契機となりました。

12月14日(日)15:30~16:30 署名活動を新橋駅SL広場前で行います!

公正な医療事故調査制度の確立を求めて チラシ配布・署名活動を次の日時・場所で行います。是非ご参加下さい。
<第163弾>2025年12月14日(日)15:30~16:30
場所 JR山手線 新橋駅 SL広場前

11月2日(日)16:00~17:00 署名活動を神田駅西口で行いました

公正な医療事故調査制度の確立を求めて チラシ配布・署名活動を次の日時・場所で行いました。
<第162弾>2025年11月2日(日)16:00~17:00
場所 JR中央線 神田駅 西口

木下正一郎団員が「医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会」に参加しました

2025年10月29日(水)、木下正一郎団員が、厚生労働省の「医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会」の構成委員として、第5回検討会の議論に参加しました。

同検討会は、医療機関内部における事故報告等の医療安全体制の確保や医療事故調査制度などの医療安全施策とその課題を整理し、対応策を検討することを目的とするものです。

検討会は同日で終了し、近くとりまとめの報告書が公表される予定です。

病院に支払った手術代金などについて(森 孝博)

  1.  医療事故の相談で、患者さんから、病院に支払った手術代金などを取り戻したいという要望を伺うことがあります。病院側に医療ミスがあったのだから費用を返してほしいと考えるのは自然なことで、それが高額な自費診療であったのであれば尚更のことだと思います。
     もっとも、法的には、医療行為について過失があったとしても、病院側が受け取った診療代金を必ず返さなければならないとまではいえないため、相談を受ける側として悩ましさを感じます。
  2.  感覚的にはやや理解しがたいところかもしれませんが、医療契約が、原則として、結果を保証する請負契約(民法632条)ではなく、医師として適切な行為を行う義務を負う準委任契約(民法656条、643条)と解釈されていることに起因します。医療契約は、結果を100%保証するものではないので、たとえ当初予定されていた結果(改善など)が実現されなかったとしても、その結果だけで直ちに病院側が受け取った診療代金も返金しなさいということにはならないのです。また、もし医療行為に過失があったとしても、ミスによって余計にかかった費用は別にして、契約当初に予定されていた範囲に属する費用については、もともと結果いかんに関わらず患者が負担すべきもので、過失ある医療行為によって生じた損害とはいえないと考えられることにもなります。
     実際、「診療契約は準委任契約であるところ、この治療費については、診療行為の内容が契約当初に予定された範囲に属する限りは原告(引用者注:患者側のこと)が支払うべきものであって、診療行為に違法な点があった行為により増加した部分についてのみ、当該違法行為によって生じた損害と評価すべきである」(東京地判平成18年7月28日・判例タイムズ1253号222頁)など、支払った診療代金は損害と認められないとした裁判例が少なからずあります。
  3.  しかし、一律に認められないというわけではなく、事案によっては手術代金相当額などを損害として認めた裁判例も存在します(大阪地判平成14年8月28日・判例タイムズ1144号224頁、東京地判平成15年7月30日・判例タイムズ1153号224頁など)。過失の程度等にもよりますが、美容整形など、医学的必要性や緊急性が低く、また、一定の結果が実現することが比較的強く期待されるような類型の医療行為においては、疾病や負傷を治療するための処置と比べて、支払った手術代金なども過失ある医療行為に関する損害と認められやすい傾向があるようです。個人的にも、上記のような類型の医療行為は高額なものが多いので、手術代金などが損害としてより柔軟に認められるのが望ましいように感じます。
     なかなか難しい論点ではありますが、医療問題弁護団の編著(「医療事故」実務入門)でも、「医療従事者の過失行為により生じた結果に照らして、その医療行為が無意味ないし無価値であったと考えられるときは、その治療費についても請求することを積極的に検討すべきである」(102頁)とされているところで、事案ごとによく検討してみたいと考えています。

以 上