派手なネット医療広告は被害へと続く落とし穴(宮城 朗)

1.こんなインターネット医療広告に御注意を!

最近は,スマートフォンやパソコンを通じてネット上で医療広告を見ることも多くなりました。例えば,こんな広告を御覧になったことがないでしょうか。こんな広告を御覧になって受診を検討しているならば,少し立ち止まって慎重に検討する必要があります。

  • 「絶対安心安全な治療です。」,「術後の痛みも,副作用もありません。」
  • 「国内最高峰の水準」,「世界が認めた治療法」
  • 「国内で唯一,世界最先端の**を導入。」
  • 「過去の治療実績累計**万人以上」
  • 「知事の許可を取得した病院です。」
  • 「患者さんの満足度96%」
  • 何の説明もない術前・術後の写真の掲載。
  • 「2週間で90%以上の患者さんに治療効果が認められています。」
  • (※TV・雑誌等の)「**で紹介されました。」,「歌手,モデル,タレントの方が多数来院されています。」
  • 「施術料金5万円~」,「お試しのプチ整形5000円~」
  • 「期間限定キャンペーン実施中。今なら半額で施術可能。」
  • 「**というような症状の方は御注意下さい。***(※疾患名)かもしれません。その場合,5年以上治療を受けずに放置した患者さんの◯%が亡くなっています。」

これらのような医療広告は,厚労省医療広告ガイドラインで問題があるとされています。こんな広告を見て受診した患者が,必要の無い治療,症状に合わない治療に強引に引き込まれ,不当に高額な治療費を請求される,術後合併症に悩まされる,本来受けるべき早期治療の機会を失わせる等の被害が多発していたからです。その多くが最初のきっかけとして,インターネット・雑誌・折込みチラシ等で誘引された事例であることが,最近の医療法改正による広告規制強化に繋がりました。

2.広告被害の具体例,その原因は?

このように医療広告を発端とする医療被害は,例えば美容医療,歯科診療の一部(インプラント・審美歯科),標準治療以外の癌治療等,いわゆる「自由診療」分野において多発しています。

通常の保険診療では,診療報酬の請求は厳格な基準に基づいて審査され,医療機関が得られる利幅が限定されているため,このような問題は起こりにくいのですが,自由診療では医療機関と患者さんが合意すれば天井知らずの診療費を設定することも可能なので,利幅が非常に大きくなり得ます。

同種被害相談の傾向を見ると,一部の不心得な医療機関では,利潤追求が優先され,集客効果の見込める派手な虚偽誇大広告で患者を集め,治療の必要のない患者でも説得して治療を受けさせる,初診当日に契約させて考える暇を与えない,施術内容もなるべく高額な方向に誘導する等の傾向が確かに見て取れます。そうすると,必要性が無い,症状に合わない治療の実施と,多数集めた患者をさばくために知識・経験不足の医師でも現場投入する等の傾向により,術後の健康被害を多発させるという悪循環が生ずるおそれも生じます。

健康面の実害について最も心配なのは癌治療の領域です。「手術・抗がん剤・放射線などの標準治療では助からない。」,「他の医療機関で見放された多くの患者さんが助かっています。」,「**療法では,手術も不要,吐き気・脱毛などの副作用もありません。」等々,良いことばかりを並べられれば,進行癌で悩んでいる患者さんや御親族が惹きつけられるのは当然です。ネット上,様々なものが紹介されていて,例えば温熱療法,高濃度ビタミンC投与,免疫療法,遺伝子治療,樹状細胞,NK細胞等々です。これら癌治療のほとんどは,非常に高額な料金が設定されています。他分野では,あまりの高額診療には二の足を踏むはずですが,救命を強く望む患者・家族の心理としては,「これだけ費用をかけた特別の治療なのだから大きな効果があるに違いない。」と逆に信用してしまいます。

もちろん,医療従事者でもない身で,標準治療以外の治療法が全て効かないなどと言うつもりはありません。現時点では標準治療外の治療法でも,症例・治療実績の集積,治験の過程を経て将来的に標準治療に入ることはあり得るでしょう。しかし,患者側がはっきり認識しておかなければならないのは,標準治療以外の治療法は,現時点では治療効果とリスクについて専門医学会のコンセンサスが確立していない冒険的治療であるということです。標準治療を早期に開始していれば助かったかもしれない患者が,治療開始の遅れによって助からなくなる危険性もあります。

3.被害を発生させる医療広告の問題点

冒頭に挙げたような広告文句には,何故患者さんが騙される危険があるのでしょうか?幾つかの解りやすい例について説明します。

「絶対安心安全な治療です。」は,まともな医療機関であれば,絶対に言ってはいけない広告文句です。あらゆる医療行為は,身体や健康に対するリスクを伴います。ただ,怪我や病気を放置することによるリスクよりも,治療を行うリスクの方がはるかに小さいために治療を選択するということです。

「国内最高峰の水準」,  「患者さんの満足度96%」等は,広告主である医療機関が主張しているだけで,客観的に確認する方法が無いため許されません。

「知事の許可を取得した病院です。」は,全ての医療機関に当てはまることで,特別なことではありません。

「2週間で90%以上の患者さんに治療効果が認められています。」という広告は,仮に本当に過去にそのような患者が存在したとしても,患者の身体と症状の個別性から,他の患者に対して同様の治療行為を行ったとしても,同じ効果が得られる保障はないため,このような個別の治療効果を謳うことは許されません。

「**で紹介されました。」や著名人の通院歴等は,本当に治療内容が優れているからではなく,権威付けの印象操作によって他の医療機関より優れていると誤解させる広告手法であるため信用できません。

術前・術後写真の掲載は,画像というインパクトの強い方法で治療効果を印象付ける広告手法であり,デジタル加工・撮影条件操作も容易ですから問題があります。

「施術料金5万円~」等は,最低料金だけを挙げて集客している点が問題です。実際に5万円で済むと思って受診したら,色々なオプション追加で,100万円以上になったという例も少なくありません。

「5年以上,治療を受けずに放置した患者さんの◯◯%が亡くなっています。」は,一般人の一定の疾患に対する恐怖心を煽ることによって受診を促す広告手法であり,信頼に値しません。

4.結びとして

近時は,医療に限らず,多くの人がスマホの小さな画面だけを見て限られた情報で商品・サービスにアクセスすることが多くなっていますが,「ネット広告は危険が一杯」というのが実情ですので,冒頭に挙げたような欺瞞的な広告手法を取っている医療機関は基本的に信用しない方が安全です。そして,患者さんの方も,専門医学会や大規模医療機関のサイト等で客観的な情報を豊富に集める,担当医から十分な説明を受ける等により,冷静に判断することが必要でしょう。

更に,医療広告以外でも,「口コミサイト」,「ランキングサイト」,個人のブログやSNS等でも,背景に特定医療機関との経済的な繋がりが存在し,事実上の医療広告として機能している場合が少なくないということにも注意が必要です。

2月23日(日)16:00~17:00 署名活動を亀戸駅 北口で行いました

公正な医療事故調査制度の確立を求めて チラシ配布・署名活動を 次の日時・場所で,行いました。

<第120弾>2020年2月23日(日)16:00~17:00
場所 JR総武線 亀戸駅 北口

1月25日(土)16:00~17:00 署名活動を中野駅 北口ロータリーで行いました

公正な医療事故調査制度の確立を求めて チラシ配布・署名活動を 次の日時・場所で,行いました。

<第119弾>2020年1月25日(土)16:00~17:00
場所 JR中央線 中野駅 北口ロータリー

より良い医療を目指す弁護活動

弁護士 山本 悠一

1 ある医療事故相談にて

その日、事務所の法律相談に訪れた初老の男性は、私が相談室に入室するや否や、自身が通う病院や担当医師の対応・説明への不満を滔々と語り始めました。曰く、10年以上前から人工透析をしているその男性は、透析時の医師の態度や説明、看護師等医療従事者の言動について、大小様々な不満をお持ちであり、透析先の病院を転々としているとのことでした。そして、話を聞くにつれて分かったことは、そのような不満が生じたのは、どうやら初めて透析を受け始めた際に医師から十分な説明がなかったことに原因があったようでした。

相談を担当した私は、ふと「医療者と患者の対話」という言葉を思い出しました。昨今、医療現場では「対話」が必要とされており、「対話」するということは患者と医療者が対等な立場でお互いの考えを深く理解できるように関係性を構築することであるといいます。しかし、患者が抱える疑問や不安を、患者自身が医療者に対して適切な形で伝えることは、伝える術を持たない者にとっては相当困難であることは間違いなく、医療者との間でコミュニケーションが不十分なため、医療者に対して不満を持つことになることは十分にありうると思います。医療者に患者の思いを伝えることも私たちの役割ではないかと身にしみて感じました。

2 尊敬すべき医師との出会い

そんな私も、弁護士10年目となり、多くの医療事故被害に関する相談や事件を担当させていただきました。先日も、現在担当中の医療過誤調査事件について、知人の医師を訪問し、意見を聞いてきました。知人医師は、当該事件の問題点、一般的な医療水準の説明に加えて、一人の医師としてあるべき対応が何かなどを細かく丁寧に説明してくださり、医療には素人の私にも分かりやすく教えてくださりました。私たち患者側弁護士の弁護活動が、このような心ある医療者の協力なくして成り立たないものであることは周知のとおりです。

私が事件調査を通じて出会った協力医の先生方は、みな真摯に、より良い医療の実現を目指して尽力されている方ばかりです。死亡原因を明らかにするために、福岡まで医師の見解を確認しに行ったことがありますが、その医師は小児科医として、医療者側、被害者側の双方の立場で多くの意見を述べておられます。ひとえに、より良い医療の実現を目指しているからこそ、患者側、医療側といった枠に止まらない活動が実践されているのだと思います。

また、医療事故によりご長男を亡くされた方からお話を聞く機会がありましたが、その方は、ご家族の医療事故をきっかけに、「うそをつかない」「情報を開示する」「ミスがあれば謝罪する」の三原則を制度として根付かせることを目指し、患者・家族と医療者の対話を進められています。失意のどん底にあったその方を現在の活動に向かわせたのも、心ある医療者の理解であったといいます。医療事故被害者を救うのが、これもまた医師であったことに驚きました。

3 より良い医療を目指す弁護活動

この10年間、先輩弁護士の方々から、様々な場面において、「患者・家族を支援する弁護士と医療者を支援する弁護士のいずれについても、安全で、より良い医療の実現を目指す一員であることに変わりはない」ということを教えていただきました。弁護士10年目の今、改めて、患者側対医療側という構図に無用に与することなく、医療問題弁護団の理念である「より良い医療の実現」を目指して、真摯に活動していきたいと思いました。

高齢者死亡の慰謝料は低額で良い???

弁護士 安原 幸彦

1 ある裁判官の論文

今年6月、ある法律雑誌に、医療訴訟を裁判長として6年間手がけたこともある現職の裁判官が、要旨、高齢者が医療過誤で亡くなった場合の慰謝料を大幅に引き下げるべきだという論文を掲載しました。現在の実務では、医療過誤の損害算定にあたり、原則として交通事故の損害賠償基準と同一の基準、慰謝料でいえば2000万円以上を認めています。それを大幅に引き下げる方向で変えていこうというのです。医療事故被害者の救済に取り組む私たちにとって看過できない主張です。

2 病院長の発言

この裁判官は、このように考えるきっかけになったのは、ある病院長の次のような発言だったと述べています。 「私たち医師は、神様ではないから手術の際の不注意により患者さんを死亡させてしまう可能性がある。しかし、死亡慰謝料が一律最低2000万円であるならば、高齢者に対する手術はお断りした方が安全ですね。」

この裁判官は、この発言に衝撃を受け、的確に答えることができなかったそうです。皆さんはどう思われますか。私はこう思います。この院長の発言は、医療側が医療過誤訴訟を攻撃する時によく耳にする議論です。曰く「医療過誤訴訟が医療を萎縮させ、医療の発展を阻害し、結局は多くの患者に不利益をもたらす」。この医療萎縮論には大きく3つの間違いがあります。日本の医療過誤訴訟は医療を萎縮させる程被害患者を救済していないこと、損害賠償について医療だけが聖域に置かれる根拠がないこと、そして被害を受けた患者の視点が全く欠けていることです。院長の発言に即して言えば、お断りなんかしないでしょう、不注意で人を死なせても仕方ないということですか、死なされた患者のことは考えないのですか、と問い返したいと思います。

3 交通事故と医療事故は違う???

またこの論文では、交通事故の基準を医療事故に当てはめることに対する疑問として、交通事故では健康な者が突然被害に遭うのに対し、医療事故はもともと何らかの疾患を有し健康を害している者であることを挙げています。わかりやすく言えば、どうせ病人ではないか、どうせ死に近い高齢者ではないか、というわけです。

しかし、誰もが思うように、死ななくても良い者が死んでしまった無念は病人であろうが、高齢者であろうが何も変わるところはありません。このような患者や高齢者をないがしろにする見方は、医療事故に限らず、医事紛争の根本原因になるものです。

4 医療訴訟の目的は???

私は、ある医療過誤訴訟に関する書籍で、次のように書きました。

「被害克服のポイントは、事実の究明、被害に対する補償などを通じて憎しみ(あるいは仇討ち・後悔)の感情から少しでも脱却することである。」

「医療機関に誠実な説明や謝罪をさせることも医療被害克服に資するところが大きい。」

この論文では、この記述を引用して、医療過誤訴訟は「真実の発見と憎しみの解放を目的とすることから、とりわけ、慰謝料について異なる基準で算定すべきではないかという提言をするのが本稿の目的である。」と述べています。お金を目的としていないのだから、慰謝料は安くても良いだろうというわけです。

医療被害克服のポイントとして私が指摘したことは、私が考えたことではなく、医療被害を受けた方々から学んだことです。誠実な説明や謝罪の持つ意味も同様です。40数年の経験を通して、その確信は揺るぎないものになっています。しかし、まさかそれを慰謝料低額化に利用されてしまうとは思いもよりませんでした。医療被害者の皆さんに申し訳ない気持ちで一杯です。

今後こうした考え方が裁判所の主流にならないよう医療問題弁護団としても論陣を張っていこうと思います。

以上

12月21日(土)15:00~16:00 署名活動を高田馬場駅 ビッグボックス前で行いました

公正な医療事故調査制度の確立を求めて チラシ配布・署名活動を 次の日時・場所で,行いました。

<第118弾>2019年12月21日(土)15:00~16:00
場所 JR山手線 高田馬場駅 ビッグボックス前

11月17日(日)15:30~16:30 署名活動を池袋駅 西口ロータリーで行いました

公正な医療事故調査制度の確立を求めて チラシ配布・署名活動を 次の日時・場所で,行いました。

<第117弾>2019年11月17日(日)15:30~16:30
場所 JR山手線 池袋駅 西口ロータリー

「症例研究会」を開催しました.

2019年9月10日、医療問題弁護団主催「症例研究会」を開催しました(報告担当:飯渕裕団員、牧山秀登)。今回の研究会のテーマは、現役の医師、及び弁護士が報告担当を務め、「救急医療」についての対応等を取り扱いました。「症例研究会」は、医療問題弁護団の弁護士と、医療従事者(医師、薬剤師、看護師)、医療事故被害者、法律学者など、医療と医療事故に関係する多様な職種の方々にご参加いただき、毎回設定した題材に沿った裁判例報告や医学講演などを踏まえて自由闊達な議論を交わすことにより、相互理解・相互交流ひいては医療安全の向上を目的として開催しています。

10月14日(月・祝)16:00~17:00 署名活動を水道橋駅 東口改札前で行いました

公正な医療事故調査制度の確立を求めて チラシ配布・署名活動を 次の日時・場所で,行いました。

<第116弾>2019年10月14日(月・祝)16:00~17:00
場所 JR総武線 水道橋駅 東口改札前

9月8日(日)17:00~18:00 署名活動を御茶ノ水駅 聖橋口改札前で行いました

公正な医療事故調査制度の確立を求めて チラシ配布・署名活動を 次の日時・場所で,行いました。

<第115弾>2019年9月8日(日)17:00~18:00
場所 JR中央線 御茶ノ水駅 聖橋口改札前