2024(令和6)年11月25日、青野博晃団員による基礎研修(訴訟編)を開催しました。
訴訟の提起から終結までの流れについて、訴状作成、争点整理、集中証拠調べ、鑑定、和解等について、対面で講義が行われました。
訴状の書き方の工夫や和解での注意点等、講師の経験に基づく充実した講義だったと、とても好評でした。
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第46回 医療問題弁護団・研究会全国交流集会にて「消費者医療被害に関する近年の弁護団活動」の報告をしました
2024(令和6)年11月15日、富山県で行われた、「第46回 医療問題弁護団・研究会全国交流集会」にて、川見未華団員、工藤杏平団員、飯渕裕団員、渡邊隼人団員が、「消費者医療被害に関する近年の弁護団活動」というテーマで、医療問題弁護団を母体とした、品川糸リフト被害対策弁護団、レーシック被害対策弁護団、包茎手術被害対策弁護団、及びHIFU被害対策弁護団の活動概要を報告しました。
民事損害賠償のみならず、行政への働きかけなどを含めた多岐にわたる弁護団活動の概要を報告するとともに、消費者被害としての側面があるケースについて、どのようなアプローチが必要かについて報告をしてきました。
11月3日(日)16:00~17:00 署名活動を御茶ノ水駅聖橋口改札前で行いました
公正な医療事故調査制度の確立を求めて チラシ配布・署名活動を次の日時・場所で行いました。
<第152弾>2024年11月3日(日)16:00~17:00
場所 JR中央線御茶ノ水駅 聖橋口改札前
声明「旧優生保護法に関する最高裁大法廷判決を受けて患者の権利の保障を柱とした『医療基本法』の迅速な制定を!」が公表されました
患者の権利法をつくる会が「旧優生保護法に関する最高裁大法廷判決を受けて患者の権利の保障を柱とした『医療基本法』の迅速な制定を!」という声明を作成しました。 2024年10月18日、同声明を公表し、 優生保護法下における強制不妊手術について考える議員連盟 、 医療基本法の制定にむけた議員連盟 、厚生労働委員、各政党、厚生労働大臣に送付しました。
同声明にて、医療の基本理念が患者の権利の擁護にあり、医療従事者こそがその担い手であるということを明確にする「医療基本法」の制定が不可欠であり、その制定に向けて、具体的に踏み出すべきことを訴えています。
公表にあたり、医療問題弁護団も同声明に賛同しました。
10月6日(日)16:00~17:00 署名活動を四ッ谷駅麹町口出口前で行いました
公正な医療事故調査制度の確立を求めて チラシ配布・署名活動を次の日時・場所で行いました。
<第15 1 弾>2024年10月6日(日)16:00~17:00
場所 JR中央線四ッ谷駅 麹町口出口前
9月15日(日)16:00~17:00 署名活動を御茶ノ水駅御茶ノ水橋口改札前で行いました
公正な医療事故調査制度の確立を求めて チラシ配布・署名活動を次の日時・場所で行いました。
<第150弾>2024年9月15日(日)16:00~17:00
場所 JR中央線御茶ノ水駅 御茶ノ水橋口改札前
8月25日(日)16:00~17:00 署名活動を水道橋駅東口改札前で行いました
公正な医療事故調査制度の確立を求めて チラシ配布・署名活動を次の日時・場所で行いました。
<第149弾>2024年8月25日(日)16:00~17:00
場所 JR総武線水道橋駅東口改札前
8月24日(土)10:00~15:00 全国一斉相談(電話での相談)を行いました
8月24日(土)10:00~15:00 医療事故の電話での相談を全国で一斉に行いました(全国一斉相談)。
NHKの昼のニュースでも放送いただき、たくさんのご相談をお受けしました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240824/k10014557941000.html
医療問題弁護団では無料法律相談(面談)の申し込みを次の電話番号で受けております。
03-6909-7680
医療事故・医療被害でお悩みを抱えられている方は、お電話ください。
調査受任について(佐々木 学)
私たち医療問題弁護団では、ご相談を受けた医療事件について、いきなり医療機関に対する損害賠償請求の受任をするのではなく、まずは、調査の受任をすることにしています。
調査の受任をすると、受任をした弁護士側では、主に以下のような調査を行います。
まずは、依頼者の方に、問題となった医療機関から診療記録を入手してもらいます(まれに、医療機関から診療記録の開示を拒否されることがありますが、そのような場合には、裁判所に証拠保全を申立てて、裁判所の証拠保全手続によって、診療記録等を入手することもあります。)。
次に、入手していただいた医療記録の内容を精査して、診療行為のどの部分に問題(注意義務違反など)があるのか、被害はどのような機序で発生したのか、発生した被害と問題となる医療行為との間に因果関係が認められるのかといった点を検討していきます。
併せて、医学文献などを収集して、問題となる医療行為に関する医学的な知識を集積して整理します。
最後に、協力医の医師を探して、これまで収集して整理した医療記録や医療文献などの情報を前提にして、協力医に質問をしてアドバイスをいただき、医療機関側の有責の可能性の有無や程度を検討します。
以上のような調査の結果、場合によっては、医療機関側に有責の可能性が認められないという結論となることもあります。
ところで、「貸金請求や離婚訴訟など、他の事件を弁護士に依頼したときには、調査などしなかったのに、なぜ、医療事件に限っては、調査などするのか。」などといった疑問を持たれる方もいらっしゃるのではないかと思います。
その理由は、医療事件については、専門的な知識が要求され、協力医などのアドバイスがないと、医療機関側の有責の可能性の有無や程度についての判断が困難だからです。
(これは医療事件に限らないのですが)訴訟では、過失(注意義務違反)や損害との因果関係の立証責任は、原告となる患者側にあります。しかも、証拠をもって、過失や因果関係が存在することが十中八九間違いないと裁判官に確信させないと、患者側が敗訴してしまいます。
たとえば、弁護士が、調査をせずに、医療機関に対する損害賠償請求の依頼を受けてしまうと、どのような結果になるでしょうか。
その場合は、損害賠償請求の手続と同時並行で調査の手続も行うことになるのでしょうが、調査の手続で医療機関側が有責との結論になれば良いのですが.そうでない場合には、医療機関との損害賠償の交渉は決裂してしまうと、訴訟を提起せざるを得なくなります。ところが、過失や因果関係の立証をすることができず、その結果、裁判では患者側が敗訴(医療機関側に責任なしの結論)になってしまいます。
つまり、依頼者の方にとっては、費用をかけて弁護士に依頼したのに、何の成果も得られないという結果になりかねないのです。
いきなり医療機関に対する損害賠償請求の交渉をするのではなく、その前段階として、調査受任が必要なこと、さらに、調査の結果、場合によっては、医療機関側に有責の可能性なしとの結論になることについては、どうかご理解いただけたらと思います。
以 上
7月21日(日)16:00~17:00 署名活動を御茶ノ水駅御茶ノ水橋口改札前で行いました
公正な医療事故調査制度の確立を求めて チラシ配布・署名活動を次の日時・場所で行いました。
<第148弾>2024年7月21日(日)16:00~17:00
場所 JR中央線 御茶ノ水駅 御茶ノ水橋口改札前