公正な医療事故調査制度の確立を求めて チラシ配布・署名活動を次の日時・場所で行いました。
<第149弾>2024年8月25日(日)16:00~17:00
場所 JR総武線水道橋駅東口改札前
投稿者: admin
8月24日(土)10:00~15:00 全国一斉相談(電話での相談)を行いました
8月24日(土)10:00~15:00 医療事故の電話での相談を全国で一斉に行いました(全国一斉相談)。
NHKの昼のニュースでも放送いただき、たくさんのご相談をお受けしました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240824/k10014557941000.html
医療問題弁護団では無料法律相談(面談)の申し込みを次の電話番号で受けております。
03-6909-7680
医療事故・医療被害でお悩みを抱えられている方は、お電話ください。
調査受任について(佐々木 学)
私たち医療問題弁護団では、ご相談を受けた医療事件について、いきなり医療機関に対する損害賠償請求の受任をするのではなく、まずは、調査の受任をすることにしています。
調査の受任をすると、受任をした弁護士側では、主に以下のような調査を行います。
まずは、依頼者の方に、問題となった医療機関から診療記録を入手してもらいます(まれに、医療機関から診療記録の開示を拒否されることがありますが、そのような場合には、裁判所に証拠保全を申立てて、裁判所の証拠保全手続によって、診療記録等を入手することもあります。)。
次に、入手していただいた医療記録の内容を精査して、診療行為のどの部分に問題(注意義務違反など)があるのか、被害はどのような機序で発生したのか、発生した被害と問題となる医療行為との間に因果関係が認められるのかといった点を検討していきます。
併せて、医学文献などを収集して、問題となる医療行為に関する医学的な知識を集積して整理します。
最後に、協力医の医師を探して、これまで収集して整理した医療記録や医療文献などの情報を前提にして、協力医に質問をしてアドバイスをいただき、医療機関側の有責の可能性の有無や程度を検討します。
以上のような調査の結果、場合によっては、医療機関側に有責の可能性が認められないという結論となることもあります。
ところで、「貸金請求や離婚訴訟など、他の事件を弁護士に依頼したときには、調査などしなかったのに、なぜ、医療事件に限っては、調査などするのか。」などといった疑問を持たれる方もいらっしゃるのではないかと思います。
その理由は、医療事件については、専門的な知識が要求され、協力医などのアドバイスがないと、医療機関側の有責の可能性の有無や程度についての判断が困難だからです。
(これは医療事件に限らないのですが)訴訟では、過失(注意義務違反)や損害との因果関係の立証責任は、原告となる患者側にあります。しかも、証拠をもって、過失や因果関係が存在することが十中八九間違いないと裁判官に確信させないと、患者側が敗訴してしまいます。
たとえば、弁護士が、調査をせずに、医療機関に対する損害賠償請求の依頼を受けてしまうと、どのような結果になるでしょうか。
その場合は、損害賠償請求の手続と同時並行で調査の手続も行うことになるのでしょうが、調査の手続で医療機関側が有責との結論になれば良いのですが.そうでない場合には、医療機関との損害賠償の交渉は決裂してしまうと、訴訟を提起せざるを得なくなります。ところが、過失や因果関係の立証をすることができず、その結果、裁判では患者側が敗訴(医療機関側に責任なしの結論)になってしまいます。
つまり、依頼者の方にとっては、費用をかけて弁護士に依頼したのに、何の成果も得られないという結果になりかねないのです。
いきなり医療機関に対する損害賠償請求の交渉をするのではなく、その前段階として、調査受任が必要なこと、さらに、調査の結果、場合によっては、医療機関側に有責の可能性なしとの結論になることについては、どうかご理解いただけたらと思います。
以 上
7月21日(日)16:00~17:00 署名活動を御茶ノ水駅御茶ノ水橋口改札前で行いました
公正な医療事故調査制度の確立を求めて チラシ配布・署名活動を次の日時・場所で行いました。
<第148弾>2024年7月21日(日)16:00~17:00
場所 JR中央線 御茶ノ水駅 御茶ノ水橋口改札前
総会特別企画として、医療事故被害者の声を聞き、医療事故調査制度について考える企画を開催しました
2024年6月29日(土)、テーマ「医療事故被害者遺族の声を聞き、医療事故調査制度を考える」をテーマに 総会特別企画を開催しました。
医療過誤原告の会の方々にご報告いただき、医療事故被害者の声を聞き、医療事故調査制度のあり方を考えました。
東京法律相談連絡協議会医療講演会で木下正一郎団員が講演しました
2024年6月27日(木) 東京法律相談連絡協議会医療講演会「わが国の精神医療システムを考える~入院の必要性について現場の医師から、身体拘束等の裁判例をふまえて弁護士から~」で、木下正一郎団員が「精神科医療について~身体拘束等の裁判例を中心~」という演題で講演を行いました。
6月9日(日)16:00~17:00 署名活動を市ケ谷駅改札前で行いました
公正な医療事故調査制度の確立を求めて チラシ配布・署名活動を次の日時・場所で行いました。
<第147弾>2024年6月9日(日)16:00~17:00
場所 JR総武線市ケ谷駅改札前
基礎研修調査編を開催しました
2024(令和6)年5月27日、野尻団員の講義DVDの上映による基礎研修(調査編)を開催しました。
⑴医療事件における調査の必要性、⑵調査の流れ、㋐医療記録の精査→㋑医学文献の収集・検討→㋒協力医からの意見聴取→㋓相手方への質問→㋔機序と過失についての総合的検討と結論、⑶医弁における相談配点後の流れについて、想定事例を使った実践的な講義が行われました。
講義後の質疑応答においても、カルテ開示と証拠保全間の選択、参考となる基本的医学的文献等について、活発な質問、回答がなされ、アンケート結果も有益な研修だったと、とても好評でした。
症例研究会を開催しました
2024(令和6)年5月21日、医療問題弁護団主催「症例研究会」を開催しました(報告担当:渡邊隼人団員、石井廣子団員、浅見雄人団員、腎臓内科医)。
今回は、福生病院事件を題材として、治療中止について意見交換をしました。治療中止や代諾が問題となった裁判例や、日本透析医学会が公表した提言などににも触れつつ、福生病院事件を通じて治療中止の際の患者への説明、患者の判断能力、代諾者の問題などについて、医療従事者と法曹関係者で議論し、相互理解を深めました。
「症例研究会」は、医療問題弁護団の弁護士と、医療従事者(医師、薬剤師、看護師)、医療事故被害者、法律学者など、医療と医療事故に関係する多様な職種の方々にご参加いただき、毎回設定した題材に沿った裁判例報告や医学講演などを踏まえて自由闊達な議論を交わすことにより、相互理解・相互交流ひいては医療安全の向上を目的として開催しています。
今後も定期的に開催し研鑽を積んでいきたいと思います。
4月28日(日)16:00~17:00 署名活動を新橋駅西口SL広場で行いました
公正な医療事故調査制度の確立を求めて チラシ配布・署名活動を次の日時・場所で行いました。
<第146弾>2024年4月28日(日)16:00~17:00
場所 JR山手線新橋駅西口SL広場