5月28日(土)16:00~17:00 署名活動を都営大江戸線光が丘駅のA1出口前で行いました

公正な医療事故調査制度の確立を求めて
チラシ配布・署名活動を
次の日時・場所で,行いました。
<第80弾>
5月28日(土)16:00~17:00
場所 都営大江戸線光が丘駅 A1出口前

基礎研修【調査編】を開催しました

三枝恵真団員を講師として,基礎研修【調査編】を開催しました

東京三弁護士会医療関係事件検討協議会が開催されました

東京三弁護士会医療関係事件検討協議会が開催されました(団員が委員として参加)

「新宿セントラルクリニック」(林道也医師) 性感染症詐欺事件 判決(第二次提訴事件)のご報告

医療問題弁護団
新宿セントラルクリニック対策班

「新宿セントラルクリニック」(林道也医師、東京都新宿区新宿3丁目11番11号ダイアンビル9階)の行った性感染症詐欺事件の民事訴訟において、2015年8月19日の第一次提訴事件の判決のご報告に続き、本日、第二次提訴事件の原告患者の損害賠償請求を認める判決が下されました。

林道也医師は、性感染症検査を受けた患者Bさんに、実際には検査結果は陰性で感染していなかったにもかかわらず、性器クラミジア感染症と性器ヘルペスの検査結果が陽性であると偽り、必要のない投薬や検査を行い続けました。

その手口の詳細は、陰茎と股関節の疼痛、立ちくらみ、倦怠感、肛門や耳の裏の掻痒などを訴えたBさんに、性器クラミジア感染症と性器ヘルペスの診断のためと称して尿検査だけでなく血液検査をも行い(男性の性器クラミジア感染症と性器ヘルペスの診断は尿検査で行うため、通常、血液検査は不要)、さらに、性器クラミジア感染症の血液検査の陽性・陰性の判定基準値(カットオフインデックス)が本来は「0.90」であるのに「0.00」と虚偽記載した自作の検査結果報告書をBさんに交付し、「検査結果は陽性です」と告げるものでした。

Bさん(原告)は、2015年1月21日、林道也医師(被告)に対し、詐欺などを理由として治療費と慰謝料などの損害賠償を求めて、東京地方裁判所に提訴しました。

そして本日、東京地方裁判所(民事第14部、手嶋あさみ裁判長)は、被告林道也医師に対し、損害賠償金75万余円の支払いを命ずる判決を下しました。

判決は、林道也医師の主張について「被告の主張を裏付ける客観的根拠がない」と指摘した上で、次のとおり判示しています。

「被告は、合理的な医学的根拠もないのに原告がクラミジア感染症に罹患していると診断した上、原告に対しては、核酸増幅法による検査結果が陰性であった旨をあえて知らせなかったばかりか、検査の意義に乏しいとされる血清抗体検査についても、あたかも基準値を超えるクラミジアトラコマチス抗体が検出されたかのような外観を呈する検査結果票を作成交付し、クラミジア感染症に罹患している旨を説明して、その治療や処方をしていたのであって、このような行為が、当時の臨床医学の実践における医療水準に反する著しく不合理なものであったことは明らかというべきである。そしてその客観的経過からすると、被告は、当初からカットオフインデックスを0.00に改変して不合理な診断をすることを予定していたものと考えざるを得ず、初診時から同年7月26日までの一連の医療行為は、全体として、医師が診療契約に基づいて尽くすべき最善の注意義務に違反するものであって、客観的には詐欺行為との評価を受けてもやむを得ないものというべきである。」

また、林道也医師がBさんに対して診療録の開示拒否を拒否した点について、判決は、「患者である原告自身においても、診療経過を正確に把握して今後の治療方針を検討するため、医師である被告に対して診療録の開示を求めることはもっともなことであって、そのような求めを正当な理由なく拒むことは、その診療契約上の報告義務に違反するとともに、不法行為法上も違法なものというべきである。被告がいうように、診療録の使用目的や開示を求める事情が不明であるとの一事をもって、その求めを拒否することに正当な理由があるとはいえない。」と判断しました。

当対策班としては、今後も引き続き、林道也医師に対し違法な診療を止めるよう求めるとともに、本判決において「詐欺行為」と認定されたことを踏まえ、行政機関及び捜査機関にもしかるべき対応を求めていきます。

また、「新宿セントラルクリニック」において性感染症詐欺被害に遭われた心当たりのある方は、医療問題弁護団までご相談ください。(弁護士服部功志、松井菜採、松田耕平、三枝恵真、佐藤省吾)

桃色のブレスレット

弁護士 菊谷 淳子

母から電話があった。「お父さんと初詣に行ったから、良縁祈願のお守り送るわ。」信教の自由は親子間でも尊重されて然るべきなのだが、日頃の親不孝を思えば無碍にはできない。

翌日、届いたお守りには日本語で、なぜかこう書いてあった。

交通安全

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その依頼者に初めて会ったのは、ちょうどその年の春だった。定期検診での癌の見落とし。発覚した時にはすでにステージVで末期、余命数ヶ月という状態であった。相談にこられた当時、今月で仕事を辞めこれから治療に専念します、ということだった。当時46歳。初回相談時に詳しい身の上は聞かなかったので、事務局で、彼女には小さい子供がいたりしないだろうか、という話になった。

私は彼女の右手にかかっていたピンクの天然石のブレスレットを見て、彼女は独身なんだろうなと思っていた。

ローズクォーツ、チェリークォーツ、マザーオブパール、ピンクトルマリン、上品に連ねられた桃色の天然石はいずれも妙齢の女性が一つは持っているであろう、恋のお守りの石である。

生きること自体が至上命題の自らの命の闘いに直面してもなお、「恋が叶いますように」と願わずにいられない、その無念さは察するに余りある。

酒豪だった彼女は、その体質から抗がん剤の副作用も予想外に少なく、元気だった。傍目には治療が順調にすすんでいるかのように見えた。「結婚するまで互いに死ねませんね」と軽口をたたきあうようになった。どうか、彼女に奇跡が起こって欲しい、と祈らずにはいられなかった。

しかし宣告されていた余命より少し長く生きて、突然旅立ってしまった。

見落としの損害を語る時、5年生存率、というはかり方があるが、単に生きることができなくなったことが本当の損害ではない。生きていれば何をしたかったか、それは人それぞれであり、生きる、ということの意味は人によって違う。仕事はあくまで仕事であるが、私はそのそれぞれの重みを忘れないようにしたい。

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翌年、母から再び電話があった。「今年はお父さんとしっかり祈りを込めてお守りを送ったから」どうやら、両親、今年はガチ本気らしい。

届いたお守りには、日本語ではっきりこう、書いてあった。

商売繁盛

研修「知っておくべき最高裁判例」 を開催しました

石井麦生団員を講師として研修「知っておくべき最高裁判例」を開催しました。

第2回日本医療安全学会学術総会にてパネル討論会を行いました

第2回日本医療安全学会学術総会にて,木下正一郎団員が,
(1) パネル討論会「医療事故再発防止のための医療事故調査制度に向けて~制度見直しに望むこと~」でオーガナイザーを務め,
(2)「医療事故の『予期』はどう判断すべきか?『医療調制度』とどう向き合うべきか?」でパネリストを務め,
「弁護士の立場から医療者に伝えておきたいこと」と題する報告を行いました。

医療事故情報センター特別研修「患者側弁護士向け新医療事故調査制度研修」にて、「制度運用開始までの経過と今後の展望」と題する報告を行いました

木下正一郎団員が,医療事故情報センター特別研修「患者側弁護士向け新医療事故調査制度研修」にて,「制度運用開始までの経過と今後の展望」と題する報告を行いました。

研修会「患者側弁護士が押さえるべきポイント いよいよ始まった医療事故調査制度」を開催しました

木下正一郎団員を講師として研修会「患者側弁護士が押さえるべきポイント いよいよ始まった医療事故調査制度」を開催しました。

研修「医療ADRを活用するには?」を開催しました

研修「医療ADRを活用するには?」を開催し,松井菜採団員を講師として「医療ADRの概略」につき研修を行い,細川大輔団員を進行役,五十嵐裕美団員,松井菜採団員,棚瀬慎治弁護士をパネリストとして,パネルディスカッションを行いました。