公正な医療事故調査制度の確立を求めて チラシ配布・署名活動を次の日時・場所で行いました。
<第138弾>2023年6月11日(日)16:00~17:00
場所 JR中央線 阿佐ヶ谷駅 南口
投稿者: admin
6月12日(月)12:00~14:00衆議院第一議員会館での医療基本法の制定に向けた院内集会にご参集下さい
患者の権利保障を中心に据えた「医療基本法」の法制化をめざした院内集会が開催されます。
是非ともご参集下さい。
〖テーマ〗 医療基本法からみた現行医療制度の問題点
[日時] 2023年6月12日(月)12:00~14:00
(開場11:30)
[場所] 衆議院第一議員会館1階 国際会議室
【目的】 ①精神科医療、②感染症対策、③医療事故問題という3つの個別課題
における現行医療制度の問題点を、「医療基本法要綱案フォーラム版」の内容に
即して検討し、患者の権利擁護を中心とした医療基本法の必要性を明らかにしま
す。
【内容】
[問題提起]医療基本法と各論との関係について
/小林洋二(患者の権利法をつくる会事務局長・弁護士)
[各論=個別問題]
・精神科医療問題 /関口明彦・桐原尚之(全国「精神病」者集団運営委員)
・医療事故問題/医療訴訟原告の会から
・感染症対策/石井麦生(医療問題弁護団・弁護士)
☆国会議員の方々の発言も予定されています。
コーディネーター:鈴木利廣(患者の権利法をつくる会・弁護士)
★会場参加が難しい場合はzoomでの参加も可能です。
ミーティングID 854 1341 7100
パスコード 729823
主催・問い合わせ先
患者の権利法をつくる会
http://www.iryo-kihonho.net/
〒812-0054 福岡市東区馬出1丁目10番2号
メディカルセンタービル九大病院前6階
TEL 092-641-2150 / FAX 092-641-5707
E-mail: kenri-ho@gb3.so-net.ne.jp
シンポジウム「医療事故調査制度の課題~医療安全に資する制度となるために」で木下正一郎団員がシンポジストをつとめました
2023年5月27日(土)、医療事故情報センター総会記念シンポジウム「医療事故調査制度の課題~医療安全に資する制度となるために」にて、木下正一郎団員がシンポジストをつとめ、第1部で「患者側代理人からみた医療事故調査制度の課題」について報告し、第2部ではパネルディスカッションを行いました。
医療事故調査制度の課題を克服していくために、他のシンポジスト、多くの参加者と活発なディスカッションができました。
不自然死を究明すること(石川 順子)
1 石原さとみ主演のテレビドラマ「アンナチュラル」をご覧になったことがありますか。石原さとみは、「不自然死究明研究所」、通称「UDIラボ」の法医解剖医役で、毎回、病死、無理心中、交通事故死等とされそうになったご遺体の本当の死因をラボの仲間などと連携して究明していきます。
(実際の放送は2018年でしたが、今はTBSのオンデマンドで有料で観ることができるようです。私はamazon prime videoで観ました。)
2 このラボは、実在しないフィクションの世界につくられた研究所です。第1回のドラマでは、石原さとみの上司、松重豊演じる所長は、息子の死因を「虚血性心疾患」と診断されたことに疑問を抱いて研究所を訪れた両親との間で、次のような会話を交わしています。
父親:突然死の中で、もっとも多い死因だとききました。
所長:虚血性心疾患は、狭心症から心筋梗塞まで広く含まれます。言い換えれば、医者がもっとも書きやすい死因です。
父親:本当に息子は、ただの突然死なんでしょうか。
所長:疑問に思われるのも無理はありません。日本ではアンナチュラルデス、いわゆる不自然死の8割以上が、解剖されないまま適当な死因を付けられて荼毘に付されています。これは先進国の中で最低の水準です。(※このドラマは、法医学監修、医療監修を受けています。)
そんな状況を変えるために作られたのが、この不自然死究明研究所、通称UDIラボです。
通常の司法解剖や行政解剖を行うほかに、親族の死因に疑問を抱く一般人からの要請によっても、有料(画面にパンフレットが写っています。死因別で料金が決まっており、一番料金が高い腐敗死体で35万円とありました。現実の現場でこのくらいの費用がかかっているのでしょう)で解剖を行い、死因を究明するという架空の理想の施設です。
親族を亡くしたばかりの方から、解剖してもらうにはどうしたらいいかという相談を受けることがありますが、現実にこんな施設があれば、すぐにご紹介できるのにと思います。
3 医療行為後に思わぬ悪い結果が生じ、その医療行為を法的にミスといえるかどうか検討する場合、まず、医療行為から患者さんに悪い結果が生じるまでの医学的なメカニズムを明確にする必要があります。患者さんが亡くなった場合には、医療行為によって亡くなるまでの流れが医学的に繋がっていなければ、ミスが原因であるとはいえません。その最後のところが死因で、これをまずはっきりさせることが求められるのです。
4 私は、1999年2月に起こった都立広尾病院事件にかかわりました。手指のリウマチに対する手術後に、看護師が、点滴ルートに取り付けられた三方活栓から、ヘパリン加生理食塩水を注入するつもりで、取り違えてヒビテングルコネートという消毒薬を注入したために、患者さんが亡くなったという事件です。患者の永井悦子さんの夫の裕之さんは、その事件をきっかけに、他の医療過誤被害者、良心的な医療関係者、市民、患者側弁護士ら、医療事故調査制度の設立を願う人たちの先頭に立って、活動を続けてこられました。二度と同じことが繰り返されないように、おこなうべき再発防止策をきちんとたてるには、医療事故原因の究明をしっかり行うことが必要だ、そのための制度を作る、と看護師であった妻悦子さんに誓われたのだと思います。
後からわかった事実なども含めてふりかえってみると、当初から病院側は永井さんご家族に対して病死である可能性を示唆し、事故なのではないかという疑問から家族を遠ざけようとする発言があちこちで見られました。
点滴ルートにヘパリン加生理食塩水を注入するというごく一般的な医療行為後に突然亡くなったことについて、まず始めに主治医は、看護師から注入薬を取り違えた可能性をきいていたにもかかわらずそれを秘し、大動脈解離、心筋梗塞、脳疾患などの病名の可能性を告げました。
院長ら病院の幹部は、事故の可能性を秘したままで警察には届けず、永井さんご家族に病院内での病理解剖を勧めました。永井さんは、親族の中に解剖をしても帰ってくるわけではないという声もあるなか、真実を知りたいとの思いで病理解剖に応じました。その結果、冠動脈血栓、心筋梗塞は認められず、その他の臓器にも死因を説明できる病変は認められず、点滴ルートの刺入された前腕の静脈内と両肺動脈内に新鮮凝固血栓の存在が確認され、前腕の静脈内の新鮮血栓が、両肺に急性血栓塞栓症を起こしたことが考えられるとの病理診断がなされました。後の刑事事件で、解剖を担当した医師は、その結果により9割以上の確率で事故であると思った旨証言しました。
この診断から、心疾患、脳疾患を疑うような所見はなく、肺の血管内に赤血球凝集が認められたこと、すなわち、心筋梗塞などの急性疾患の可能性よりも、薬剤取り違えの事故が考えられることがわかりました。しかし、それでも病院側は警察に届けることはありませんでした。事故の情報を病院内に留めようとしていたものと思われます。
永井さんは、悦子さんのご遺体で点滴の針を刺した跡のある右腕の静脈が赤く浮き上がっていた(静脈の赤い色は血栓の色だった)ことから、病院側は死亡直後から事故の可能性が高いことが分かっていたのではないかと思いました。病理解剖の前に事故の可能性を伝えなかったことについて、副院長は、「心肺蘇生中はいろいろな薬を入れますからね。どんな薬でも静脈炎は起こりうるものですよ。」などと、事故の可能性を考えなかったかのような弁解をしました。
病院は、「病院が届けないのなら、私が届ける。病院から警察に届けるかどうか、返事をしてもらいたい」と永井さんが言って初めて、検討する姿勢をみせ、その後、病院が医師法上の届出としではなく、警察署に伝達をしました。
後日院長は、すぐに警察に届けなかった理由について、永井さんが「病理解剖を承諾したことは、警察に届けなくてよいと了解したこと」だなどと牽強付会の考えを述べました。
さらに、永井さんが院長に対し、どのような状況になったら警察に届けるつもりだったのかと問うたとき、「臓器または血液からヒビグル(ヒビテングルコネートの略称)が検出されたとき」と答えました。これには少し説明が必要です。ヒビテングルコネートは有機物で、血液内に入ると分解してヒビテングルコネートとしては検出されないそうです。私は文系なのでストンと理解できているわけではないのですが、医師ならそのくらいのことは当然わかっていることのようです。ご遺体からヒビテングルコネート自体が検出される可能性はなく、院長が述べるような状況に至ることはないので、上記発言は、警察に届けるつもりはないことを意味していることになるわけです。
また、院長は、薬の取り違えによるショックの可能性が強くなったとか、病死の可能性は限りなく小さくなったなどと言い、あくまでも可能性のレベルに落とし込む発言をしていました。
病理解剖の後、病院側は「急性肺血栓塞栓症」は「病名」であるという病院側に都合のいい解釈を行い、死亡診断書の直接死因欄には「急性肺血栓塞栓症」と記載し、死因の種類欄の「病死及び自然死」に○をつけることとし、それを永井さんに渡しました。
このように、病理解剖が行われてさえ、病院側の薬剤の取り違えにより生じた肺血栓塞栓による死を、「病死および自然死」とされてしまったのです。刑事事件となり、法医学者による鑑定が行われ、動物実験で同じ事象が再現されていなければ、それこそ、冒頭のドラマの突然死が虚血性心疾患の診断名に落とし込まれて、病死として片づけられそうになったのと同じことが、永井さんの場合にも起きていただろうと思ってしまいます。
広尾病院事件についての詳細は、永井裕之さん執筆の「都立広尾病院医療過誤事件 断罪された医療事故隠し」(あけび書房)をお読みください。
5 2015年10月、医療行為に起因(疑われる場合を含む)して発生した死亡・死産で、医療機関の管理者が予期していなかったときに報告するという医療事故調査制度が始まりました。これにしたがって誠実に報告をし、院内事故調査を行っている病院がある一方、たとえば、病床数が少ない方の100から199床の病院のなんと2599施設(92%)、病床数がもっとも多い方の900床以上の病院のうち8施設(15.4%)は、発足から2021年末までの間に1例も報告実績がありません(医療事故調査・支援センター 2021年 年報)。このような状況をみると、広尾病院の上記事故当時の院長、副院長、主治医らのような思考や行動のパターンが、実際に一定の医療機関の医師らにまだまだ存在しているのではないかと思われてなりません。
冒頭のUDIラボの所長の「虚血性心疾患は、狭心症から心筋梗塞まで広く含まれます。言い換えれば、医者がもっとも書きやすい死因です。」という発言も考え合わせると、実際にそのような疾患で治療中で症状が重くなっている方の場合は別として、そのような疾患の既往も症状もなかったような場合に「虚血性心疾患」の死因をつけられて違和感が感じられるようなときには、本当にそうなのか、そのまま荼毘に付してよいのか、今一度立ち止まって考える必要がありそうです。
死亡診断書に記載される死因を示す医学用語には、いろいろなニュアンスやトーンがあるものなのだと思います。
そして、「虚血性心疾患」に限らず、医療機関からの死因の説明に違和感や疑問があるとき、まずは質問しましょう。そして、病理解剖を求めましょう。これ以上苦しませたくないと思われるかもしれません。けれども、もし、不自然な死、理不尽な死である場合、病院が真実を語ってくれていると思えないとき、真実を教えてくれる可能性があるのは、あとはご遺体だけです。亡くなった方の無念を晴らせるのは、その方のご遺体だけです。
別のテレビドラマ「監察医 朝顔」では、監察医役の上野樹里が、解剖を始めるときには毎回、ご遺体に向かって「教えてください。お願いします。」と話しかけます。ご遺体はその存在によって、残された者を真実に近づけてくれると思うのです。
さらに、亡くなる以前に、医師から病状の説明をきいた際、その病気で死亡することが具体的に予期されるような話しがなかった場合には、医療事故調査制度に基づき医療事故調査・支援センターに報告をするよう病院に求めましょう。
https://www.medsafe.or.jp/modules/about/index.php?content_id=24
医療問題弁護団では、医療事故被害者の方の、事故原因を究明して欲しい、再発防止策を立てて実践して欲しいとの願いを実現するために、該当する事例について、この制度にしたがって病院に報告を求めることを基本としています。
6 ドラマ「アンナチュラル」でネット検索をすると、次のシリーズを待ち望む声が多く見られます。不自然死と取り組み、法医学の知見と真実を求める情熱と仲間たちとの連携によって、本当の死因を突き止める過程の面白さに、視聴者は惹かれているようです。
窪田正孝扮する解剖の記録係(休学中の医学生)の「法医学って死んだ人のための学問でしょ。生きている人を治す臨床医の方がまだ。」という物言いに、石原さとみは「法医学は未来のための仕事」と返します。
死因究明が、将来の医学の発展、事故防止、感染防止・抑止、公衆衛生の向上、そしてさらには、亡くなった人の本当の死因がわかったことにより周りの人のその後の生き様が変化すること、それらに寄与するという意味に思え、とても印象に残る言葉です。
このドラマによって、解剖、法医学の重要性が多くの視聴者に伝わり、その認識が日本中に広まって、国が動き、UDIラボがフィクションの中から飛び出し現実に設立され、不自然死がきちんと究明される未来が、本当にきたらいいなと思いながら、次のシリーズを楽しみに待ち望んでいるこのごろです。
以 上
5月14日(日)16:00~17:00 署名活動を水道橋駅 東口で行いました
公正な医療事故調査制度の確立を求めて チラシ配布・署名活動を 次の日時・場所で,行いました。
<第137弾>2023年5月14日(日)16:00~17:00
場所 JR総武線 水道橋駅 東口
今も心に残る医療事件~そこから学んだこと~(末𠮷 宜子)
私は、1983年(昭和58年)4月に弁護士登録をしたので、弁護士としての活動は今年で40年目となります。
医療問題弁護団には弁護士登録をした年に入団しましたので、医療問題に関わることになってからも40年という年月が経ったことになります。
そんな長い経験の中でも、弁護士になってから1~2年の頃に受任した案件の中に、今も心に残る出来事があります。それは、弁護士としての経験も少ない時期だったからこそ、まず一人の人間として、医療行為の中で命が失われるということはどういうことか、強く心を揺さぶられたからではないかと思います。
それは、帝王切開で赤ちゃんを出産させた後、せっかく全身麻酔で手術を行ったのだから、と引き続き子宮筋腫の摘出手術をしたところ、出血多量で産婦さんが亡くなったというケ-スでした。
法定相続人は、夫と無事に生まれた子どもさんです。相談に来られた依頼者は夫です。
相手方医療機関との交渉で、過失については比較的早期に「過失あり」との方向で協議が進みました。出産直後は、子宮は出血しやすい状態になっているにもかかわらず、引き続き子宮筋腫摘出手術を行ったことで、多量の出血を引き起こしたことが過失と主張しました。損害の算定についても、相手方医療機関は、医師賠償保険の算定基準に従って、出産事故での産婦の慰藉料の上限を提示してきました。弁護士としては、解決に向けて前進した、と思いました。
しかし、依頼者(夫)は、言下に「低すぎる。」と不満を述べました。亡くなった妻も依頼者である夫も、ある有名外資系企業に勤めていて、年収も高く(もちろん当時の私より)、男女格差もなく、妻は仕事で成果を上げた社員に贈られる賞も受賞し、社内で表彰されたこともある、これからも自己実現ができる人生を送れるはずだった、というのです。確かに保険会社の算定基準での産婦の死亡慰謝料は、一般の死亡慰藉料基準に比べると低くなっていました。
そこで、男女格差のない勤務体系、これからも仕事で自己実現できたはずの人生が失われた、という観点で、改めて損害計算をし直すことにしました。
依頼者からは、妻が社内で賞をもらった時の表彰状を妻のご実家で預かってもらっている、との情報を得たので、仕事ぶりが評価されていた事実の裏付けとなる資料として、ご実家から私宛にその賞状を送ってもらいたいと頼みました。
しばらくして私のもとに送られてきた資料を見て、驚きました。妻の勤務先から贈られた賞状は、折れないように厚紙の台紙とともに丁寧に包装され、「終わったらご返送をお願いします。」とのメモと返送用封筒が入っていたのです。亡くなられた方の法定相続人は夫と子どもです。ご両親は法定相続人ではありません。でも共に過ごした時間は、圧倒的にご両親の方が長いのです。娘を想うご両親の気持ち、悲しみが痛いほど伝わってきました。
その賞状も資料に付け、改めて損害についての交渉を行いました。その結果、慰謝料額を増額することができ、示談が成立しました。
終了したのち、私はご両親に借りた賞状に手紙を添えて、返送しました。すると数日後、お母様からお礼状が届いたのです。
そこには「娘が亡くなって、今日で〇〇日が経ちました。先生(私のこと)からのお手紙が嬉しくて、娘の仏壇に供えました。私には娘が笑っているように感じました。」と書いてありました。
法定相続人だけが被害者ではないということが心に染みました。一人の命が失われるということは、夫婦親子だけでなく、両親、友人、その他、亡くなった方とかかわりのあったすべての方々に悲しみを与えるということを強く思いました。
弁護士になりたての頃のこの経験は、今も鮮やかに心に残り、私のその後の仕事の指針になっています。
以 上
医療事故調査制度の団内学習会を開催しました
2023年4月5日、木下正一郎団員、細川大輔団員を講師として医療事故調査制度に関する団内学習会を開催しました。
数十名の団員と各地の患者側弁護士が参加し、医療事故調査制度に関する基礎として、制度の意義及び創設までの経緯、制度の概要と問題点を学習し、応用として、事故調査の申入れ、調査拒否事例に対する対応などを学習しました。
【4月2日(日)10時~16時・HIFUホットライン実施】HIFU(高密度焦点式超音波)被害の電話相談を実施しました
2023(令和5)年4月2日(日)10時~16時、HIFU(高密度焦点式超音波)被害の電話相談を下記実施要領により実施しました。
HIFUホットライン実施要領
第1. 趣旨および目的
令和5年3月29日、消費者庁の消費者安全調査委員会が発表したHIFU(高密度焦点式超音波)に関する問題点を受け、医療問題弁護団の有志により、HIFUにより生じた被害の救済を行うことを目的として電話相談を行います。
第2. HIFUホットラインで対象とする相談事項
HIFUホットラインにおいては、HIFUに関する相談を対象とします。
尚、地域の限定は設けませんが、面談による相談や、その後の打ち合わせ等にあたっては、東京までお越しいただく可能性がありますので、その点あらかじめご承知おきください。
第3. HIFUホットライン実施日時及び電話番号
令和5年4月2日(日)午前10時00分~午後4時00分
電話番号 03-6206-6848
※ 電話相談実施日時以外は、上記電話番号につながりませんのでご注意ください。
第4. HIFUホットライン実施の流れ
1. HIFUホットラインでは、医療問題弁護団に所属する弁護士が、被害に遭われた方からの相談を電話にてお受けし、施術を受けるに至った経緯や被害状況等をお聞きした上で、適宜アドバイスを行います。当日はたくさんのお電話をいただくことが予想されるため、一件あたりの電話相談時間は概ね20分程度を上限とさせていただきます。
2. 弁護士が面談による相談を行うことが適当であると判断し、かつ、相談者が希望する場合には、日を改めて、弁護士による面談相談を行います。相談の実施場所は原則として東京都内の法律事務所となります。
3. 面談相談を実施後、継続相談となった案件について、弁護士が事例を検討してその結果を報告します。
第5. 費用等
HIFUホットラインでのご相談は無料です。ただし、通話に要する電話料金等は相談者にご負担いただきます。
交渉や訴訟提起等についての委任契約を締結する際の手数料や報酬等の金額は、事案の内容を勘案の上で、弁護士と相談者の協議により決めさせていただきます。
第6. その他
医療問題弁護団は、HIFUホットライン実施期間以外でも、医療被害に関する法律相談を常時実施しています。HIFU以外の分野の医療被害について相談等をご希望される場合は、医療問題弁護団事務局(03-6909-7680)までお問合せください。
以 上
4月2日(日)16:00~17:00 署名活動を三鷹駅 南口で行いました
公正な医療事故調査制度の確立を求めて チラシ配布・署名活動を 次の日時・場所で,行いました。
<第136弾>2023年4月2日(日)16:00~17:00
場所 JR中央線 三鷹駅 南口
研修班での活動について(森田 和雅)
※ 本エッセイは、医療事故情報センターセンターニュース2023年3月号に掲載された記事を、医療事故情報センター様、森田団員のご了承を得て転載するものです。
1 はじめに
私は、平成30年12月に弁護士登録を行い、現在5年目を迎えました。弁護士登録をした直後に、東京三会の新規登録弁護士向けに行われた新人ガイダンスという企画に参加し、患者側弁護士の活動に魅力を感じたため、東京の医療問題弁護団に入団をしました。
当弁護団では、個別の医療事件についての活動とは別に、政策班や研究班、ホームページ班、研修班といった班での活動を行っており、私は、主に団員向けの研修の企画・運営等を行う研修班に所属しております。
今回のリレーエッセイでは、私が所属している研修班が普段どのような研修の企画・運営を行っているのかについてお話したいと思います。
2 新人ガイダンス
毎年、新規登録弁護士の一斉登録直後頃の時期に行っている企画であり、講師を務める団員1名が患者側弁護士のやりがいや魅力等について講演を行うほか、幹事長や政策班等の各班の班長から医療問題弁護団の概要や班活動等について説明を行っています。この新人ガイダンスは、志を同じくする弁護士に加入してもらい、団員を増やしていくための重要な企画ですので、患者側弁護士の魅力や医療問題弁護団の活動の楽しさが少しでも伝わることを心掛けております。
前述のとおり、私も、この新人ガイダンスで講師の先生がお話された具体的な医療事件のエピソードを聞いて患者側弁護士の活動に魅力を感じ、入団を決意することになりました。近年は新型コロナウイルスの影響で実施できておりませんが、ガイダンス後の懇親会も新人獲得のための重要な場であると思いますので、様子を見つついつか懇親会も復活できることを願っております。
3 基礎研修
医療事件は他の分野の事件に比べて専門性が高いため、初めて相談を受けて実際に受任するのは中々ハードルが高いと思います。そこで、研修班では、主に新人や経験の浅い団員を対象に、「基礎研修(調査編)」「基礎研修(訴訟編)」という研修を年に1回ずつ開催しています。
基礎研修(調査編)では、初回の法律相談に向けて行うべき準備から、調査受任をした後の診療記録の入手・分析、診療経過一覧表の作成、医学文献や協力医等からの医学的知見の収集等について、講義を行っています。
また、基礎研修(訴訟編)では、訴状や証拠の作成方法、証人尋問の準備の仕方、鑑定への対応方法等について、医療事件特有の注意点や工夫すべき点を踏まえて、経験豊富な団員が実際の事件で作成した訴状を示したりしながら講義をする研修であり、ある程度経験を積んだ団員にとっても参考としていただけるような内容となっております。
なお、当弁護団では、新たに入団した団員が法律相談の配点を受けるための条件として、基礎研修(調査編)の受講を義務付けております。
4 尋問研修
概ね2年に1回の頻度で、実際の事件記録に近い模擬記録を用いて医療機関側医師に対して証人尋問を行うという研修を行っています。
証人である医療機関側医師の役は、例年、当弁護団の活動にご協力くださっている実際の医師に努めていただいております。受講者は2人ペアになり、経験豊富な指導担当弁護士のサポートのもと、模擬記録をもとに尋問事項を練って準備をし、証人尋問に臨みます。
尋問実施後は、当弁護団のベテラン団員に加えて、ゲスト参加していただいている東京地裁医療集中部の裁判官や普段医療機関側の代理人をされている弁護士から講評をいただきます。
私も受講者としてこの研修に参加をしたことがありますが、リアルな記録をもとに本物の医師に尋問をすることができるというだけでとても貴重な機会ですし、医療集中部の裁判官や医療機関側弁護士からも講評をいただくというのは実際の事件はできないことなので、本当に貴重な経験をすることができたと感じています。
5 医学研修
概ね年に1回程度の頻度で、実際の医療現場の第一線でご活躍されている医師を講師としてお招きし、団員向けに医学的知見についてご講義いただくという医学研修を開催しております。
例えば近年では、整形外科医による骨折の基本についてのご講義、脳神経外科医による脳動脈瘤事案を理解するためのご講義、産婦人科医による内視鏡手術についてのご講義等がございました。医師の先生方は、私ども医学の素人である弁護士でも理解できるように噛み砕いてお話してくださり、資料も大変分かりやすく作成してくださっているので、医学的知見を学ぶという意味では、大変貴重な機会であると感じています。
6 病院見学
近年は新型コロナウイルスの影響で実施できておりませんが、病院に訪問し、外科手術を見学させていただいたり、一晩泊まり込みで救命救急センターの現場を見学させていただいたりするような研修を行っております。私も実際に、救命救急センターの見学に参加させていただく機会がありましたが、ドラマやドキュメンタリー番組等でしか見たことがなかった救命救急の現場を生で見ることができ、しかも、現場で働かれている医師や看護師の方々と直接お話をすることができ、とても刺激的で非日常的な経験をさせていただけたと感じました。
それとともに、救命救急が、患者さんにとっての適切な処置を常に迅速に判断することが求められる厳しい現場であることを改めて感じ、患者側弁護士としても理解をしておくべき医療現場の実態の一端を理解することができたように思い、大変有意義な経験をすることができたと思います。
個人的には、私がこれまでに参加した当弁護団の研修の中で一番印象に残っているので、またいつかこの研修を復活できる日が来ることを願っております。
7 さいごに
このように、当弁護団の研修班では、様々な内容の研修を継続的に企画・運営しております。
これまで、実際に受講者として参加し、企画・運営にも携わって強く感じたことですが、このような充実した貴重な研修を受けることができるというのは、医療問題弁護団に所属することの大変大きなメリットの1つであると思います。
これからも、「医療における患者の権利を確立し、安全で良質な医療を実現する」という当弁護団の究極の目的を実現するべく、団員のスキルアップ・研鑽のために、引き続き研修の企画・運営に携わってまいりたいと思います。
以 上