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お知らせ(事件報告・提言)

民訴法改正に関する意見書

【要 約】
医療過誤事件に専門委員を関与させるに際しては、その中立性に関する問題点等から慎重な運用がなされるべきである。また、鑑定人に対する尋問方法の変更について、当事者の尋問権が不当に制約されないよう運用上の配慮が必要である。


2003年5月2日

日本弁護士連合会
 会 長  本 林  徹  殿

医療問題弁護団
代 表  鈴 木 利 廣

「民事訴訟法等の一部を改正する法律案」について(要請)
―「専門委員制度」と「鑑定人に対する尋問方法の変更」―

 私たち医療問題弁護団は、患者側の立場で年間約300件の医療事故・医療被害に関する相談を受ける、東京を中心とする200名余の弁護士グループです。
 現在、国会で「民事訴訟法等の一部を改正する法律案」の審議が進められていますが、現場で医療過誤訴訟を担う立場から、以下の2点は、改正法成立後の運用が極めて重要な事項と考えています。従って、この2点について、国会審議が適切に行われるよう、貴連合会において、参考人意見陳述の内容や附帯決議に関する申し入れにおける特段の配慮を始め、必要な取り組みを可能な限り行われますよう、要請致します。

1 専門委員制度について
 医療過誤事件に対する専門委員制度の導入については、医療界の現状に鑑みて、果たして委員の中立・公平性が確保できるのか等の観点からの反対論が少なくなく、当弁護団も従前より導入に反対する意見を表明してきました。
 今般、医療過誤事件を含め、専門委員制度が導入されることになるわけですが、上記のような反対論が存在した経緯に鑑みるならば、医療過誤事件に専門委員を関与させる場合には、①専門委員の中立・公平性の確保、②専門委員が関与する際の手続の透明化の確保、③専門委員の関与についての当事者の意見の尊重の各観点から、特に慎重な運用がなされることが必要です。

2 鑑定人に対する尋問方法の変更について
 現在、医療過誤訴訟の現場では、鑑定人のなり手を確保するという配慮に傾く余り、裁判所が鑑定人の尋問を認めないという運用が広まりつつあり、訴訟活動に少なからぬ悪影響を及ぼしつつあります。
 このような現状の下では、鑑定人に対する尋問方法の変更について定めた改正法の規定が、鑑定人に対する尋問自体を制限する方向で運用されることにならないかが懸念されるところです。
 したがって、鑑定人に対する尋問方法の変更については、当事者の尋問権が不当に制約されることのないよう、運用上十分な配慮が行われることが必要と考えます。
                                 以   上

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