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コロナ雑感(五十嵐 裕美)

 東京では、新型コロナウイルス(COVID-19)の新規感染者が日に5000人を越える事態となってきました。本エッセイでは、昨年来のコロナの問題に関して、現時点(2021年8月)で、患者の権利の視点から感じるところを書き記してみたいと思います。雑ぱくな文章になるかもしれませんが、お許しください。
 なお、このエッセイは個人の意見・感想であり、もちろん弁護団としてのものではないことをお断りしておきます。

 医療崩壊という言葉が、連日報道され、2021年8月3日には政府が入院は重症患者以上という方針をいったん示しました。反対意見が強く、この方針は撤回されましたが、中等症等の患者さんが、なかなか入院できない状況は続いており、都内では2021年8月14日現在、自宅療養が21,729人、入院・療養等調整中が13,627人となっています。一般医療への影響も深刻で、つい先日、我が家の向かいのお宅に救急車が来たのですが、何と5時間以上も、そこに停車したままで、最終的には患者さん(コロナではありません)を搬送できたようですが、急を要する疾患だったらどうするのだろうと不安になりました。

 感染症についての基本的な法律は、マスコミなどで「感染症法」と言われていますが、正式な名称は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」といい、平成10年に成立して平成11年(1999年)から施行されています。それまで日本には、明治以来の伝染病予防法・HIV予防法・性病予防法といった患者から社会を守るという発想の法律しかなく、感染症患者が医療を受ける権利は軽視されていました。この感染症法が成立したことによって、「感染症患者に対する良質かつ適切な医療の提供」が国の責務であることが法律上も明確にされたのです。

 しかし、この国の責務は、現状、必ずしも果たされているとは言えません。日本は、世界でもトップの病床数を有していますが(人口1000人当たり13床)、精神科の病床が多いこと1)2)や病床はあっても感染症の治療に当たる医師などの医療従事者が不足・偏在していることが問題点として指摘されています。また、日本の病院の多くは民間病院で国公立の病院が少なくコロナ患者受け入れを強制できないこと、保健所を縮小する政策をずっととってきたことによる保健所の対応力不足なども言われています。

 今回のような災害級の感染症に対する医療提供体制は、急にできるものではありません。これまでも新感染症が登場したときに体制整備の必要は指摘されていたのに、「喉元過ぎれば」で体制が整えられなかったことが、今日の事態を招いているのではないでしょうか。
 今、医療現場は、目の前の事態への対応で精一杯だと思いますが、行政としては、今回の事態を詳細に記録に残し、今後の政策に生かすべきだと思います。

 また、コロナについての症例データベース研究には、国立国際医療研究センター病院のCOVID-19 REGISTRY JAPANなどがありますが、個人情報に配慮しつつ全国レベルで情報を収集し、ウイルスの正体や治療法についての研究を進めること、若い人にも多くあると言われている後遺障害の実態を明らかにすること、ワクチンの有効性と安全性を検証することなど、国として人的物的資源を投入して中長期的な展望を持って実行してもらいたいと思います。

 21世紀は感染症の時代。COVID-19のような感染症は、今回が最後ということは決してないでしょう。未だ混乱の渦中ではありますが、今回の教訓が今後に生かされることを願っています。
(2021年8月16日)

【付】
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(前文)
人類は、これまで、疾病、とりわけ感染症により、多大の苦難を経験してきた。ペスト、痘そう、コレラ等の感染症の流行は、時には文明を存亡の危機に追いやり、感染症を根絶することは、正に人類の悲願と言えるものである。
医学医療の進歩や衛生水準の著しい向上により、多くの感染症が克服されてきたが、新たな感染症の出現や既知の感染症の再興により、また、国際交流の進展等に伴い、感染症は、新たな形で、今なお人類に脅威を与えている。
一方、我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である。
このような感染症をめぐる状況の変化や感染症の患者等が置かれてきた状況を踏まえ、感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応することが求められている。
ここに、このような視点に立って、これまでの感染症の予防に関する施策を抜本的に見直し、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する総合的な施策の推進を図るため、この法律を制定する。

1) 平成24年(2012年)11月16日 労働省 第1回病床機能情報の報告・提供の具体的なあり方に関する検討会 参考資料1
2) 令和3年(2021年)1月20日 日本医師会定例記者会見「新型コロナウイルス感染症に関する最近の動向について」 資料

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