東京三弁護士会主催の医療訴訟連続シンポジウム「 東京地裁医療集中部20周年を迎えて~到達点と課題」が2回にわたり開催され、団員3名が登壇しました

 東京三弁護士会主催の医療訴訟連続シンポジウム「東京地裁医療集中部20周年を迎えて~到達点と課題」が本年1月13日、3月22日の2回にわたり、多数の聴講者を得て開催されました。
 東京地裁医療集中部創設時の部総括、現在の部総括2名、医療側代理人2名、患者側代理人3名がシンポジストとして登壇しました。登壇した患者側代理人はいずれも医療問題弁護団の団員で、団長の安原幸彦、幹事長の五十嵐裕美、副幹事長の松井菜採です。司会・コーディネーターは医療問題弁護団副代表の大森夏織でした。
 この連続シンポジウムはいずれも判例タイムズで掲載予定です。


協力医の意見聴取について(森 孝博)

 医療事件は、専門性が高く、法律相談だけで病院側の法的責任の有無を判断できることはあまりありません。そのため、基本的にまず法的責任の有無を判定するための調査手続を経ることになり、カルテ等を入手・分析し、医学文献を調査します。近頃は、書籍だけでなく、インターネットでも様々な医学情報を入手できるようになっています。

 しかし、実際に目の前にある事案に即した医学的評価や判断となると、文献やインターネットで得られる医学知識だけでは判断がつかないことがあります。法律の分野でも、この世に同じ事案は二つと存在しないため、条文や判例を知っているだけでは足りず、当該事案の具体的事情をどのように条文等に適用(あてはめ)するかの判断や見極めが求められ、これが難しいところですが、医療の分野においても、個別具体的な事案に即した的確な医学的判断や見極めをすることがいかに難しいものであるかを感じます。

 そうした時、医療の専門家である協力医から医学的アドバイスをいただくことで、医療事件の調査を進める上で重要な気づきや示唆を得られます。協力医の意見聴取と呼ばれる手続ですが、私自身、ある麻酔事故の調査において、協力医から、多くの臨床経験に照らして、局所麻酔薬中毒やアナフィラキシーショックは考えられず、くも膜下腔への誤注入に違いないとのご意見をいただき、一気に疑問が氷解したことがありました。

 もちろん法的責任の追及に有利な意見だけをいただけるものではありませんが、それも含めて、第三者的立場から客観的な医学的アドバイスを述べてもらうことで、診療経過に対する医学的理解が大きく深まるように感じます。私のつたない経験ではありますが、一般的にはあまり馴染みのない手続と思ったのでエッセイにしてみました。協力医の意見聴取がどのようなものなのかを理解していただく一助になれば幸いです。

以 上

医療事故と生命保険契約の関係(星野 俊之)

 直前のエッセイとは打って変わって堅苦しい内容になり恐縮ですが、今回は医療事故を主たる原因として患者が亡くなられた場合、生命保険契約ではどのように扱われるのかという点について、整理をしてみたいと思います。

1 普通死亡保険金

 単純に被保険者が死亡したことを保険事故とする普通死亡保険金(三大疾病保険等に含まれる死亡保障も同じです)は、死因が何であるかを問いません。そのため、医療事故を主たる原因として亡くなられた場合であっても、普通死亡保険金は支払対象となります。

2 災害死亡保険金

 これに対して、災害系の特約で定められる災害死亡保険金は、「不慮の事故」を直接の原因とする被保険者の死亡を保険事故としており、死因を限定しています。ここで、診療にあたって医療事によって被保険者が死亡したときに、この医療事故を「不慮の事故」とみて、災害死亡保険金の支払対象となるのか否かは時折争いとなっており、地方裁判所や高等裁判所の裁判例がいくつか存在しています。

(1) 疾病の診療に関して発生した医療事故について

 疾病の診療に関して発生した医療事故については、ほとんどの生命保険会社の約款において、疾病の診断または治療を目的とした医療行為により生じた有害作用は、災害死亡保険金の保険事故である「不慮の事故」には該当しないとする除外規定が置かれています。
 この約款の規定の趣旨は、医療行為はそもそも有害作用が生じる危険性をはらむものであるところ、疾病の治療に関して発生した医療事故による死亡は、大きく見れば疾病の一連の経過の中での出来事であるから、災害系の特約における保障対象外とすることにあると考えられています。過去の裁判例でも、概ね同様の考え方を取り、疾病の診療に関して発生した医療事故による死亡は、災害死亡保険金の支払対象とはならないと判断をするものが多いようです。
 なお、宮崎地裁平成12年1月27日判決は、「例えば、患者を取り違えて手術を実施したとか、薬品を誤って劇薬を注射したなど、客観的に医師等の過失が明白であって著しく不相当な医療事故であると認められる場合には」、疾病の診療に関して発生した医療事故が例外的に「不慮の事故」に該当しうるとも判断しています。しかしながら、ここで示されている内容は、医療訴訟において通常問題とされる医師の過失よりも、さらに重い態様の過失を念頭に置いていると考えられ、これに該当する事例はかなり限定的であろうと思われます。
 以上の考え方によると、疾病の診療に関して発生した医療事故については、普通死亡保険金のみが支払対象となり、(ごく例外的なケースはあるものの)災害死亡保険金の支払対象とはならないものと考えられます。

(2) 傷害の診療に関して発生した医療事故について

 これに対して、傷害の診療に関して発生した医療事故については、これを「不慮の事故」から除外する約款規定は置かれていません。これは、発端となった傷害が「不慮の事故」に該当する以上、その診療に関して発生した医療事故も、当初の「不慮の事故」の一連の経過の中での出来事である以上、災害死亡保険金の支払対象とすべきであるという考えによるものと思われます。
 以上の考え方によると、傷害の診療に関して発生した医療事故については、普通死亡保険金だけでなく、災害死亡保険金の支払対象にもなるものと考えられます。

3 まとめ

 ご家族が亡くなられた際には、加入されていた保険会社への保険金請求をすることが多いと思われますが、その際の参考にしていただけますと幸いです。

以 上