今も心に残る医療事件~そこから学んだこと~(末𠮷 宜子) 

 私は、1983年(昭和58年)4月に弁護士登録をしたので、弁護士としての活動は今年で40年目となります。
 医療問題弁護団には弁護士登録をした年に入団しましたので、医療問題に関わることになってからも40年という年月が経ったことになります。
 そんな長い経験の中でも、弁護士になってから1~2年の頃に受任した案件の中に、今も心に残る出来事があります。それは、弁護士としての経験も少ない時期だったからこそ、まず一人の人間として、医療行為の中で命が失われるということはどういうことか、強く心を揺さぶられたからではないかと思います。

 それは、帝王切開で赤ちゃんを出産させた後、せっかく全身麻酔で手術を行ったのだから、と引き続き子宮筋腫の摘出手術をしたところ、出血多量で産婦さんが亡くなったというケ-スでした。
 法定相続人は、夫と無事に生まれた子どもさんです。相談に来られた依頼者は夫です。
 相手方医療機関との交渉で、過失については比較的早期に「過失あり」との方向で協議が進みました。出産直後は、子宮は出血しやすい状態になっているにもかかわらず、引き続き子宮筋腫摘出手術を行ったことで、多量の出血を引き起こしたことが過失と主張しました。損害の算定についても、相手方医療機関は、医師賠償保険の算定基準に従って、出産事故での産婦の慰藉料の上限を提示してきました。弁護士としては、解決に向けて前進した、と思いました。

 しかし、依頼者(夫)は、言下に「低すぎる。」と不満を述べました。亡くなった妻も依頼者である夫も、ある有名外資系企業に勤めていて、年収も高く(もちろん当時の私より)、男女格差もなく、妻は仕事で成果を上げた社員に贈られる賞も受賞し、社内で表彰されたこともある、これからも自己実現ができる人生を送れるはずだった、というのです。確かに保険会社の算定基準での産婦の死亡慰謝料は、一般の死亡慰藉料基準に比べると低くなっていました。
 そこで、男女格差のない勤務体系、これからも仕事で自己実現できたはずの人生が失われた、という観点で、改めて損害計算をし直すことにしました。
 依頼者からは、妻が社内で賞をもらった時の表彰状を妻のご実家で預かってもらっている、との情報を得たので、仕事ぶりが評価されていた事実の裏付けとなる資料として、ご実家から私宛にその賞状を送ってもらいたいと頼みました。

 しばらくして私のもとに送られてきた資料を見て、驚きました。妻の勤務先から贈られた賞状は、折れないように厚紙の台紙とともに丁寧に包装され、「終わったらご返送をお願いします。」とのメモと返送用封筒が入っていたのです。亡くなられた方の法定相続人は夫と子どもです。ご両親は法定相続人ではありません。でも共に過ごした時間は、圧倒的にご両親の方が長いのです。娘を想うご両親の気持ち、悲しみが痛いほど伝わってきました。
 その賞状も資料に付け、改めて損害についての交渉を行いました。その結果、慰謝料額を増額することができ、示談が成立しました。

 終了したのち、私はご両親に借りた賞状に手紙を添えて、返送しました。すると数日後、お母様からお礼状が届いたのです。
 そこには「娘が亡くなって、今日で〇〇日が経ちました。先生(私のこと)からのお手紙が嬉しくて、娘の仏壇に供えました。私には娘が笑っているように感じました。」と書いてありました。
 法定相続人だけが被害者ではないということが心に染みました。一人の命が失われるということは、夫婦親子だけでなく、両親、友人、その他、亡くなった方とかかわりのあったすべての方々に悲しみを与えるということを強く思いました。

 弁護士になりたての頃のこの経験は、今も鮮やかに心に残り、私のその後の仕事の指針になっています。

以 上

医療事故調査制度の団内学習会を開催しました

2023年4月5日、木下正一郎団員、細川大輔団員を講師として医療事故調査制度に関する団内学習会を開催しました。

数十名の団員と各地の患者側弁護士が参加し、医療事故調査制度に関する基礎として、制度の意義及び創設までの経緯、制度の概要と問題点を学習し、応用として、事故調査の申入れ、調査拒否事例に対する対応などを学習しました。

【4月2日(日)10時~16時・HIFUホットライン実施】HIFU(高密度焦点式超音波)被害の電話相談を実施しました

2023(令和5)年4月2日(日)10時~16時、HIFU(高密度焦点式超音波)被害の電話相談を下記実施要領により実施しました。

HIFUホットライン実施要領


第1. 趣旨および目的

 令和5年3月29日、消費者庁の消費者安全調査委員会が発表したHIFU(高密度焦点式超音波)に関する問題点を受け、医療問題弁護団の有志により、HIFUにより生じた被害の救済を行うことを目的として電話相談を行います。


第2. HIFUホットラインで対象とする相談事項

 HIFUホットラインにおいては、HIFUに関する相談を対象とします。
 尚、地域の限定は設けませんが、面談による相談や、その後の打ち合わせ等にあたっては、東京までお越しいただく可能性がありますので、その点あらかじめご承知おきください。


第3. HIFUホットライン実施日時及び電話番号

 令和5年4月2日(日)午前10時00分~午後4時00分

 電話番号 03-6206-6848

※ 電話相談実施日時以外は、上記電話番号につながりませんのでご注意ください。


第4. HIFUホットライン実施の流れ

1. HIFUホットラインでは、医療問題弁護団に所属する弁護士が、被害に遭われた方からの相談を電話にてお受けし、施術を受けるに至った経緯や被害状況等をお聞きした上で、適宜アドバイスを行います。当日はたくさんのお電話をいただくことが予想されるため、一件あたりの電話相談時間は概ね20分程度を上限とさせていただきます。

2. 弁護士が面談による相談を行うことが適当であると判断し、かつ、相談者が希望する場合には、日を改めて、弁護士による面談相談を行います。相談の実施場所は原則として東京都内の法律事務所となります。

3. 面談相談を実施後、継続相談となった案件について、弁護士が事例を検討してその結果を報告します。


第5. 費用等

 HIFUホットラインでのご相談は無料です。ただし、通話に要する電話料金等は相談者にご負担いただきます。
 交渉や訴訟提起等についての委任契約を締結する際の手数料や報酬等の金額は、事案の内容を勘案の上で、弁護士と相談者の協議により決めさせていただきます。


第6. その他

 医療問題弁護団は、HIFUホットライン実施期間以外でも、医療被害に関する法律相談を常時実施しています。HIFU以外の分野の医療被害について相談等をご希望される場合は、医療問題弁護団事務局(03-6909-7680)までお問合せください。

以 上

4月2日(日)16:00~17:00 署名活動を三鷹駅 南口で行いました

公正な医療事故調査制度の確立を求めて チラシ配布・署名活動を 次の日時・場所で,行いました。
<第136弾>2023年4月2日(日)16:00~17:00
場所 JR中央線 三鷹駅 南口