医療問題弁護団の公式ツイッターを開設いたしました。
ホームページ冒頭(スマホからご覧の方は末尾)のツイッターマークをクリックするか、こちらからご覧下さい。
医療問題弁護団の公式ツイッターを開設いたしました。
ホームページ冒頭(スマホからご覧の方は末尾)のツイッターマークをクリックするか、こちらからご覧下さい。
公正な医療事故調査制度の確立を求めて チラシ配布・署名活動を 次の日時・場所で,行いました。
<第130弾>2022年6月19日(日)16:00~17:00
場所 JR中央線 国分寺駅 南口
2022(令和4)年1月に第1回が実施された東京三弁護士会主催の医療訴訟連続シンポジウム「東京地裁医療集中部20周年を迎えて~到達点と課題」が2022年6月号の判例タイムズ1495号に掲載されました(5頁)。
このシンポジウムには、安原幸彦団員、五十嵐裕美団員、松井菜採団員が登壇し、司会・コーディネーターは大森夏織団員がつとめました。
2022(令和4)年6月7日、東京三弁護士会が主催する医療講演会「眼科診療の最前線とレーシック被害救済の現場から」において、眼科医師とともに、梶浦明裕団員と川見未華団員が、講師として登壇し、当弁護団有志が長年取り組んできた「レーシック被害救済弁護団」の活動を紹介しました。
ウェビナー開催で、130名を超える弁護士が聴講し、大変に盛況でした。
2022年(令和4年)5月30日、74期弁護士向けの新人ガイダンスをWeb会議形式で実施しました。
35期ベテランの末吉宜子団員に、医療事件とはどのようなものか、 また患者側代理人としての活動のやりがいなどについて、ご自身が受任した忘れられない医療事件の体験談を交えつつお話しいただき、好評を得ました。
公正な医療事故調査制度の確立を求めて チラシ配布・署名活動を 次の日時・場所で,行いました。
<第129弾>2022年5月29日(日)16:00~17:00
場所 JR中央線 四ッ谷駅 麹町口
私は弁護士になって間もなくして医療問題弁護団に所属し、患者側代理人という立場で医療機関にかかわってきました。
他方、ここ数年、私個人としては、認知症となったご高齢の方の後見人として、医療機関とかかわることが増えてきました。
後見人とは、認知症などのために判断能力が低下してしまった人に代わって、契約などを行う仕事で、裁判所により選任されます。ご親族が選任される場合もありますが、弁護士のほか、司法書士や社会福祉士が選ばれることが多いです。
後見人の業務は主として財産管理です。
医療機関との関係では、後見人は、基本的に入退院時の手続、費用精算などといった金銭面にかかわります。
後見人の仕事をしていて困るのが、医療機関から医療に関する同意を求められることです。たとえば本人が重篤な状態になった際に延命治療を望むかどうかについてです。後見人には医療同意の権限がありませんし、本人がご高齢の場合は、延命治療を行うことが本人のためになるのかどうか難しい判断になりますので、ご親族に判断してもらいます。
医師からの病状説明、手術が必要な場合の手術方法、リスク説明をご家族と一緒に聞く場合もあります。同意書に署名を求められる場面に遭遇することもあります。
医療事件では、説明義務が問題となる場面です。
医師の説明義務について、最高裁は、「医師は、患者の疾患の治療のために手術を実施するに当たっては、診療契約に基づき、特別の事情のない限り、患者に対し、当該疾患の診断(病名と症状)、実施予定の手術の内容、手術に付随する危険性、他に選択可能な治療方法があれば、その内容と利害得失、予後などについて説明すべき義務がある」としています(平成13年11月27日判決)。
後見人として医師の説明に立ち会ってみての疑問の1つは、上記最高裁で求められているような項目について説明が行われているのかという点です。
例えば、同意書は渡すものの、そこに記載されている項目について口頭での説明が不足している場合もありますし、他に選択可能な治療方法については、そもそも医師が実施を検討していない施術については、説明が不十分なのではないかと感じることがあります。
2つめの疑問は、医師と患者の医学的な前提知識が異なる中で、患者やご家族が理解しているかを、医師はどうやって判断しているのかということです。
説明をする際に、できるだけ専門用語を平易な言葉でわかりやすく説明しようと努力されている医師も多いとは感じます。
しかし、説明を医学用語と完全に切り離して行うことは困難です。また、医師と患者側では、前提として持っている知識が異なるため、同じ情報でもその内容についての理解の有無、程度、内容は異なってきます。
医師側としても、患者側がどの程度理解できているかどうかについては、よく分からないのではないでしょうか。
患者側の方も、医師とは持っている知識が異なることから、医師が意図したような説明を十分に受けられていない可能性があります。
私は立ち会う中で気付いたところがあれば、ご家族に確認したり、質問したりすることがあります。ご家族が同意書にサインする際に、声かけをすることもあります。それでも医師と患者側の間に認識のずれが生じないとは言い切れないように思います。
実質的なインフォームド・コンセントのために、最高裁判決で述べられていること以外にも患者や家族の理解を確認するなど、さらに考えていくべきことがあるのではないでしょうか。
以 上
民事裁判では、当事者の主張や反論は、「訴状」「答弁書」「準備書面」といった書面を裁判官に提出することで行われます。裁判官は、こうした書面を読んで心証を得ています。医療訴訟のように、専門性が高かったり、事実関係が複雑な事件では、分かりやすくて説得的な書面を作ることが、弁護士の腕の見せどころでもあります。
ところが、最近、裁判官が、当事者の弁護士に対し、書面の提出だけでなく、口頭での弁論―プレゼンテーション―を求めるようになってきました。裁判官にとって、口頭でのプレゼンがあったほうが、書面を読むだけよりもさらに理解がしやすく、心証を得やすい、という理由です。
特に、異動で新たな裁判官が赴任したとき、裁判官は、それまでの当事者の主張を口頭でプレゼンするよう求めることが多いようです。こうしたプレゼンは、裁判官たちの間で広く読まれている法律雑誌にも実践例が掲載されていて、一部の裁判官たちのトレンドになっているようです。
弁護士にとって、口頭で事実関係や法律上の主張をするというのは、書面を作るのとは別の技術も必要になってきます。裁判官が、より理解しやすく、より心証を得やすいように口頭での弁論を求めているのですから、弁護士はその要求に応えるような技術をもって、弁論をすることが求められるのでしょう。
例えば、耳で聞いて分かる言葉で伝える。ワンセンテンス・ワンミーニングにする。不要なディテールは省く。なるべく書面に頼らず、裁判官たちの目を見ながら語る。適切に抑揚をつけたり、間をとったりする。最初と最後は強いメッセージを伝える。などなど。
民事裁判における口頭での弁論が、今後一層広まって定着するのか、一時のトレンドで終わってしまうのかは分かりませんが、書面作成の力や、尋問の技術だけでなく、口頭弁論の技術も磨いてゆこうと思っています。
以 上
公正な医療事故調査制度の確立を求めて チラシ配布・署名活動を 次の日時・場所で,行いました。
<第128弾>2022年4月17日(日)16:00~17:00
場所 JR中央線 八王子駅 北口
医療問題弁護団では、団員への研修がとても充実しています。その中でも特筆すべきものが尋問研修です。尋問研修とは、極めてリアリティのある架空の事例を題材にして、ベテラン団員の指導の下、証人役への模擬反対尋問を行うという研修です。尋問研修に参加する機会を得られることは、医療問題弁護団に所属する醍醐味の一つです。以下、私が挑戦した本年2月19日開催の尋問研修についての感想です。
私が尋問研修に挑んだのはこれが2度目でした。1度目の尋問研修で思い出したくないほどの大失敗をしてしまい、医師尋問に恐怖を抱えることとなってしまったので、これを克服するためにいつかリベンジを果たさなければならないと思っていたところ、幸運にも、今回再び尋問研修に挑戦する機会を得ることができました。
今回、私とS先生のチームは、M先生の指導を仰ぐことになりました。M先生は、実に厚く篤く熱い指導をして下さいました。その内容を大きく分けると次の3つでした。
M先生の指導を踏まえ、S先生と練習を繰り返し、万全の状態で臨んだ本番は、少なくとも私にとっては大成功でした。今回、私にとっての成功とは、立証上不可欠な証言の獲得ではなく、医師尋問への恐怖の払拭、すなわち証人役とコミュニケーションをとることでした。傍聴していた先生方の中には、私は立証にもコミュニケーションにも成功していなかったぞとお考えの方もおられたかもしれませんが、私自身は恐怖のほとんどを払拭できるほどにコミュニケーションをとることができたと実感しています。勘違いかもしれませんが、M先生も私の「快復」を喜んで下さったように私には見えました。
今回の尋問研修で、私はリベンジを果たすことができました。この経験は、必ず実戦に活かすことができるものと確信しています。また、私も今後経験を重ねた後、いずれ指導担当として御恩を返させて頂くことを誓います。その前に、もしかしたら再び挑戦させて頂くかもしれません(?)。
チームメイトのS先生、ご体調が優れない中ご指導下さったM先生、尋問研修のセッティングをして下さった研修班の先生方、大変な貴重なご講評を下さいました裁判官の方、医療側代理人の先生、当団のベテランの先生方、証人役を担当して下さいました医師の先生、傍聴して下さった先生方その他関係者の皆様、本当にありがとうございました。
以 上