2月26日(日)16:00~17:00 署名活動を御茶ノ水駅 御茶ノ水橋口改札前で行いました

公正な医療事故調査制度の確立を求めて チラシ配布・署名活動を 次の日時・場所で,行いました。
<第135弾>2023年2月26日(日)16:00~17:00
場所 JR中央線 御茶ノ水駅 御茶ノ水橋口改札前

とべないトランポリン(菊谷 淳子)

 徒歩二分の距離にいる元ボス(医療問題弁護団所属弁護士)に、出張土産を届けに行きました。
 ボスは、「見せたいものがあるんだよ」となにやら得意げに、クッション型のトランポリンをひっぱり出してきました。
 「これね、今人気なんだよね」ぴょんぴょんと飛んでみせるボス。私も飛んでみました。実は理学博士、のボスが薦めるだけあり、たしかに体幹に効果はありそうです。
 そんな私に「菊谷さんもやってみない? おすすめだよ」となぜか猛プッシュのボス。しかしお値段なんと1万8000円!
 ははん、わかります、長年お仕えしたボスですから。道連れがほしいんです。親子の縁は一世限り、夫婦の縁は二世だが、主従の縁は三世まで。しかしたとえ三世の縁でも1万8000円の未来の粗大ゴミはお供いたしかねます。せめて類似品を探します。

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 さて、ほんの少しだけ真面目な話を。保険診療の診療報酬は、法律で細かく定められているのですが、不思議なことに最新の高性能な機材を使っても性能のそれほどでもない機材を使っても同じ報酬しか医療機関に支払われません。
 医療機関としても最新の機材でベストな医療を提供したいというプロ意識はもちろんあるはずです。他方で病院にも経営があります。こういう報酬の決め方だと最新の機材は入れにくいでしょう。病院にお金がないから、ベストな医療は提供できない・・・というのは大きなジレンマなのではないかなと思います。

 医療過誤では、患者対医療機関という単純な図式だけがクローズアップされがちですが、本来はより良い医療を提供したい医療機関とより良い医療を受けたいという患者の見ている地点は同じはずです。

 その観点から見ると、ベストな医療の提供と経営という現実のせめぎ合いを医療機関に負わせる診療報酬制度の設計は改善が必要なのではないか、それが患者にとっても、より安全な医療を受けられることにつながるのではと思います。

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 自分の事務所に戻り、いろいろ検索してみました。類似品の価格帯は3000円から2万4000円。こういうものは安かろう悪かろうの傾向が強い。さすがに3000円はないな。しかしどのあたりが妥当だろうか・・・。いろんな商品がありすぎて選べません。そういう時どうすればよいか。

 二週間後、ボスにLINEを。「先生、もうそろそろ飽きた?」えへへ。普段ならだいたいこの時期には飽きるはず。が、ボスの答えは予期しないものでした。 

 「全然飽きてないよ」

えっ? ええっ? そんなにいいの? じゃ、買おうかな・・と逡巡する私にボスは答えました。

 「飽きるほどやってないんだよね・・・」

お供いたしかねます。 

「新宿セントラルクリニック(現「深山会クリニック」)」(林道也医師) 性感染症詐欺事件 行政処分のご報告

 医療問題弁護団の新宿セントラルクリニック対策班は、「新宿セントラルクリニック(現「深山会クリニック)」(東京都新宿区新宿3丁目11番11号ダイアンビル9階)の行った性感染症詐欺事件について、被害を受けた患者さん達の被害救済や同種被害の再発防止のための活動を続けてきました。

 この間、林道也医師の詐欺行為を認める判決が民事裁判でも刑事裁判でも出され、すでに最高裁で確定しているにもかかわらず、行政処分が未だ行われず、医師としての診療を続けることができる状況にありました。

 しかし、本年2月8日、厚生労働省は、林道也医師に対し「医師免許の取消し」処分(医師法第7条1項3号)を同月22日付けで行うことを発表しました。

 この処分が確定すれば、今後、林道也氏が医師として活動することは原則出来なくなるので、今後、本件と同様の被害が発生することを防止することに繋がるものと考えます。

医療問題弁護団新人ガイダンスを開催しました

 2023(令和5)年2月13日、藤田陽子団員を講師として新人ガイダンスを実施しました。
 藤田団員から参加した糸リフト弁護団、レーシック被害対策弁護団等の弁護団活動の経験談等をお話しいただき、大変好評でした。

1月29日(日)15:00~16:00 署名活動を吉祥寺駅 北口で行いました

公正な医療事故調査制度の確立を求めて チラシ配布・署名活動を 次の日時・場所で,行いました。
<第134弾>2023年1月29日(日)15:00~16:00
場所 JR中央線 吉祥寺駅 北口

法テラスを利用した費用の立て替えを希望される方へ

「調査受任」の法テラスご利用に応じられなくなったことのお知らせ

 医療事件においては、相談を受けた後、直ちに損害賠償請求事件として受任することはせず、ご相談者(ご依頼者)の委任を受け、医療機関側の法的責任を判定するための調査を行います。

 かかる調査受任につき、経済的に困難な事情のある方については、これまでは日本司法支援センター(法テラス)東京事務所から受任予定弁護士への委嘱による調査に要する費用が法テラスの基準内で支出されていたので、当該費用の範囲内でご依頼者に費用負担をお願いすることなく調査受任活動をすることができていました。

 ところが、今般、法テラス東京事務所が、医療事件の調査受任において受任予定弁護士に上記費用の支出をしていた従前の取扱は誤りであり、調査をする場合には、「損害賠償請求事件」の受任として法テラスの援助を受けることが適当であるとの見解を示しました。

 しかし、当弁護団は、医療過誤疑いの事件について「調査受任」を経ず、責任追及の可能性があるか分からない段階で損害賠償請求事件として受任することは不適切であると考えております。
 また、委任契約の実態は調査受任であるのに、法テラス東京事務所の見解のとおり、はじめから「損害賠償請求事件」の件名で受任しして法テラスの援助を受けると、調査活動を経た後に、責任追及が困難であると判断して損害賠償請求を断念するに至った場合には、弁護士は、調査のために費用を支出し実働しても、「損害賠償請求事件」の件名で援助された費用を、法テラスに返還しなければならないことになります。

 なお、「証拠保全事件」では、法テラスより一定の援助を受けることが制度上可能です。
 しかし、医療事件の調査活動において、カルテ開示制度が進んだ今日では証拠保全を行うことが通常とは認めがたいこと、証拠保全を行うことだけでは調査活動を全うできないこと、この場合に援助される費用は証拠保全手続のみに対するもので調査全体の費用ではないことから、「証拠保全事件」として受任することは医療事件の調査受任に対する援助の制度としては実情に合わないものと判断しております。

 以上のとおり、今般、法テラス東京事務所の見解が示されたことにより、医療事件の調査受任において援助を受けられる適当な制度が法テラスに用意されていないことが明確になり、他方、調査受任を経ずに「損害賠償請求事件」として法テラスをご利用いただくことも、適当とは考えられません。
 したがって、当弁護団では、残念ながら、医療事件での調査受任について法テラスをご利用いただくことには応じられないという結論に至りました。
 団員にも当弁護団がこのような考えであることを周知しております。

 以上の点、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

 なお、経済的に困難な事情のある方におかれましては、相談申込み後に個別に担当弁護士にご相談ください。

以 上

カルテ事情の今昔(飯塚 知行)

 過日、医療問題弁護団の「症例検討会」でカルテ(ここでは診療録を含む医療記録全体)に纏わる話がテーマになりました。

 医療事故を患者側で担当する弁護士にとって、カルテ読みと医学文献検索は、事案取組みの第一歩であり、これなくして事案解決へのゴールは見えません。
 また、「カルテ読み」は、大きく、「字面を読む作業」と「行間を読む作業」に分かれます。そこで、今回は、この内「カルテの字面を読む作業」について少し書いてみたいと思います。

 現在、世の中は電子カルテ全盛の時代に入りましたが、私が医療事故に関わる仕事に首を突っ込んだ時代は、当然ながら、カルテは手書きでした。
 当時、カルテを記載するドクターには、とても「達筆」な方が多く、各科(時にはドクターご本人)に独特な略語が多用され、そして、ドイツ語の医学用語もカルテ上で踊っていました。
 つまり、一筋縄では読めない。私どもの仕事はカルテの解読から始まりました。当時は簡単にネット検索という時代でもなく、医学用語辞典等を片手に、時に診療経過や前後の文脈から推測し、さらには協力医の見解を仰ぎと、悪戦苦闘しました。
 過日の症例検討会で、あるドクターから、その方より昔のドクター達のなかには敢えて第三者からは分かりづらくするためにドイツ語や独自の略語を使われていた方もいたという話を伺いました。さもありなんですが、カルテによる医療従事者間、或いは、医師と患者の間の情報共有を目指すという現在の状況(多くの場合はそうであると信じています。)を考えると隔世の感があります。この点については、機会があれば、「カルテは誰のもの」という視点で改めて考えてみたいと思います。

 何れにしても、電子カルテが普及したことで、患者側代理人弁護士にとって最も有り難かったのは、カルテの「字面を読む」苦行から解放されたことかもしれません。
 電子カルテになって、カルテの解読は、ほぼ不要になりました。また、副次的にカルテの改竄やカルテ隠しのリスクも格段に減りました。そうして、患者側のカルテの取得(確保)の方法も、「証拠保全」主流から「カルテ開示請求」主流へと移っていきました。
 他方、電子カルテ化されたことにより、カルテ上に、ある意味で無駄な情報が多くなり、また、本当に必要な情報が埋没したり、抜け落ちていたりすることも多くなったのかなと感じることもあります。
 電子カルテは、今は未だキーボードを叩いて入力することが普通ですので(音声入力が進歩すると医療従事者の使い勝手も上がると思うのですが)、カルテの記載内容に、コピー&ペーストが多くなるようです。ただ、これは手間の問題だけでなく、当該医療従事者の能力の問題であることも多いのではないか、と指摘する意見も耳にします。

 ところで、先日、弊事務所で担当している事案の「カルテ開示請求」で大部のカルテが届きました。但し、PDF化されCD-ROMに保存されて来ました。比較的珍しいパターンかなと思います。
 まず、やや老体は、PC画面を追うのは辛いので、紙ベースにして読み始めましたが、事務所の同僚のK弁護士から、「PDFの検索機能を使うと便利なことがありますよ」と、言われ、「そうか、そうだな」と、どこぞから鱗が落ち、それ以来、「Ctrl F」は魔法の呪文となっています。勿論、まずカルテ全体を俯瞰しながら読みますが、個々の事案を考えるに当たっては当然気になる「key word」がありますので、検索機能によって、それを追いかけられるということは、見落としを減らし、時間を節約する上でも、とても有効です。但し、当該事件について、きちんと理解し、適切な「key word」を抑えられていることが前提となりますが。
 今後、このような形での「カルテ開示」が増えれば、患者側代理人弁護士にとっても、医療側代理人弁護士にとっても、事案の理解を共有するという意味で有益だなと思う次第です。

 さて、紙面ではなく体力(根気)が尽きましたので、「カルテの字面を読む作業」はこの程度にしたいと思いますが、また、機会を頂ければ、「カルテの行間を読む作業」や「カルテは誰のもの」という視点で書いてみたいと思います。

 to be continued??

12月11日(日)15:00~16:00 署名活動を大崎駅 南口改札新東口で行いました

公正な医療事故調査制度の確立を求めて チラシ配布・署名活動を 次の日時・場所で,行いました。
<第133弾>2022年12月11日(日)15:00~16:00
場所 JR山手線 大崎駅 南口改札新東口

「解決事件報告会-包茎手術被害対策弁護団の結成から事件解決まで-」が開催されました

 2016年6月23日、国民生活センターが「美容医療サービスにみる包茎手術の問題点」として記者発表を行ないました。
 上記同年6月26日、医療問題弁護団の有志でホットラインを実施し、多くの相談が寄せられたことを契機として、医療問題弁護団を母体とする包茎手術被害対策弁護団を結成し、調査受任・訴訟提起・国民生活センターへのADR申立て等を行ないました。
 2022年10月、受任した4件の事件(訴訟上の和解による解決2件、国民生活センターによる和解2件)が全て終了したことを踏まえ、同年12月9日、【医学的問題点】【法的問題点】【採り得る手段】などを中心テーマとした解決事件報告会を開催しました。
 
 詳細な事件の報告(4件中の3件)は以下の報告もご覧ください。

① 平成31年3月に和解が成立した事件
 (2020.09.07包茎手術被害に関する損害賠償訴訟 和解解決の報告
② 令和2年12月に和解が成立した事件
 (2021.01.12包茎手術被害に関する損害賠償訴訟 和解解決の報告
③ 令和3年4月に国民生活センターによる和解が成立した事件
 (2021.10.25包茎手術被害に関する損害賠償訴訟 和解解決の報告

症例研究会を開催しました

 2022(令和4)年11月9日、医療問題弁護団主催「症例研究会」を開催しました(報告担当弁護士:渡邉隼人団員、石井廣子団員)。

 今回は、現役の医師、医療情報管理室の職員及び弁護士が報告担当を務め、「診療行為の記録化」というテーマを取り扱いました。
 「臨床現場で診療行為はどのように記録され、どのように扱われているのか?」「診療記録は訴訟でどのように扱われるのか?」など、診療記録の実情について議論し理解を深めることが出来ました。

 「症例研究会」は、医療問題弁護団の弁護士と、医療従事者(医師、薬剤師、看護師)、医療事故被害者、法律学者など、医療と医療事故に関係する多様な職種の方々にご参加いただき、毎回設定した題材に沿った裁判例報告や医学講演などを踏まえて自由闊達な議論を交わすことにより、相互理解・相互交流ひいては医療安全の向上を目的として開催しています。
 新型コロナウィルス感染症の感染拡大に伴い、しばらくの間開催を見合わせておりましたが、今回は約2年ぶりに開催することが出来ました。

 今後も定期的に開催し研鑽を積んでいきたいと思います。